平成29年税制改正 所得税関係 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成29年税制改正 所得税関係

下記は、国税庁「平成29年分 所得税の改正のあらまし」を基に主な改正事項を抜粋し記述しております。

 この「改正のあらまし」は、次の目次となります。
├1 平成29年度の所得税の主な改正事項
├2 平成26年度の改正事項のうち、平成29年分の所得税から適用される主なもの
├3 平成26年度及び平成27年度の改正事項のうち、平成29年分の所得税から適用される主なもの
└4 平成28年度の改正事項のうち、平成29年分の所得税から適用される主なもの

1 平成29年度分の主な改正事項

1 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

(1)配偶者控除 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされました。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。

居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超 950万円以下 26万円 32万円
950万円超 1,000万円以下 13万円 16万円

(2)配偶者特別控除 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

控除額 居住者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 合計所得金額
900万円以下
合計所得金額
900万円超
950万円以下
合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0万円 0万円 0万円

(3)給与所得者の扶養控除等申告書等の整備 上記(1)及び(2)の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてその記載事項の見直しを行う等の所要の措置が講じられました。

(適用関係)上記(1)から(3)までの改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

3 土地・住宅税制

(1)住宅の耐久性向上改修工事に係る措置の創設
 ① 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、その適用対象となる工事に特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等を加えるとともに、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等に要した費用に相当する住宅借入金等が加えられました。
(注1)上記の「特定耐久性向上改修工事等」とは、①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は⑧給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすものをいいます。
(注2)特定耐久性向上改修工事等の証明書の発行は、建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士等が行います。下記②の耐久性向上改修工事等についても同じです。

② 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置が講じられました。
イ 本特例の適用対象となる工事に耐久性向上改修工事等で住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものを加えるとともに、その控除額を住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(250万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、350万円)を限度)の10%に相当する金額とする。なお、住宅耐震改修及び一般断熱改修工事等と併せて耐久性向上改修工事等を行った場合における控除額は、その住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額、一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額及び耐久性向上改修工事等に係る標準的な工事費用相当額の合計額(500万円(一般断熱改修工事等と併せて太陽光発電装置の設置工事を行う場合には、600万円)を限度)の10%に相当する金額とする。
(注1)上記の「耐久性向上改修工事等」とは、①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は⑧給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど一定の要件を満たすものをいいます。
(注2)上記の「標準的な工事費用相当額」とは、耐久性向上改修工事等の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該耐久性向上改修工事等を行った箇所数等を乗じて計算した金額をいいます。
ロ 一般断熱改修工事等を行った個人が、その年の前年以前3年内に行った一般断熱改修工事等に係る本特例の適用を受けている場合には、その年において当該特例は適用しないこととする。

(2) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等について、次のとおり見直しが行われました。
 ① 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた住宅借入金等のうち、本特例の適用対象とならない住宅借入金等に係る利率を0.2%未満(改正前:1%未満)に引き下げる。
 ② 適用対象となる省エネ改修工事に、居室の窓の断熱改修工事等又は居室の窓の断熱改修工事等と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事等で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となること等の要件を満たすものを加える。
 ③ 適用対象となる増改築等に該当することを証明する書類(増改築等工事証明書)及び既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用対象となる耐震改修に該当することを証明する書類(住宅耐震改修証明書)の様式を統一する。

(適用関係)上記①の改正は、平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住の用に供する場合について適用されます。

5 事業所得等関係

(1)年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例について、月割計算を行う資産の対象に営業権が含められました。

(17)サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度について、所要の経過措置が講じられた上、廃止されました。

6 国際関係 省略

7 その他

(6)医療費控除について、その適用を受ける者は、医療費の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。この場合において、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、当該明細書に係る医療費の領収書(次に掲げるものを除きます。)の提示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該領収書の提示又は提出をしなければならないこととされました。
 ① 確定申告書の提出の際に、医療保険者等の医療費通知書を添付した場合における当該医療費通知書に係る医療費の領収書
 ② 電子情報処理組織を使用して確定申告を行った際に、医療保険者等から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者等の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを送信した場合における当該医療費通知情報に係る医療費の領収書

(適用関係)この改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に ついて適用され、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、改正前の医療費の領収書の添付又は提示による医療費控除の適用もできることとされました。
 (注)セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受ける者についても、医療保険者等の医療費通知書に関する事項を除き、上記と同様の改正が行われました。

2 平成26年度の改正事項のうち、平成29年分の所得税から適用される主なもの

給与所得控除について、給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額が220万円に引き下げられました。

3 平成26年度及び平成27年度の改正事項のうち、平成29年分の所得税から適用される主なもの 省略

4 平成28年度の改正事項のうち、平成29年分の所得税から適用される主なもの

4 セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設
 医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補?される部分の金額を除きます。)の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、控除額とすることができることとされました。