所得税法による所得の種類
1年間の所得を、次の10種類の所得区分に区分し、所得金額を求めます。
個人の方の所得は、営業活動によるもの、自己の勤労によるもの、資産運用によるもの、資産を処分した結果によるもの等様々で、また、継続的に発生するものか、臨時・偶発的に発生したものか、長年の蓄積の結果形成されたものかの違いもあります。
よって、現行所得税法は、単純に金額の大きさだけを基準に所得税の負担を求めることはせず、各種所得の性格・性質を考慮し所得金額を計算し、原則「総合課税方式」を採っております。
が、租税特別措置法により「分離課税方式」する所得や、各種特例などを設け少々複雑な体系となっています。
所得種類 | 定義 | 摘要 |
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事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などから生じる所得をいう。
(様式)商工業の方 青色申告決算書(一般用) (様式)農業の方 青色申告決算書(農業所得用) (様式)商工業の方 収支内訳書(一般用) (様式)農業の方 収支内訳書(農業所得用) |
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不動産所得 | 不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付による所得をいう。
(様式) 青色申告決算書(不動産所得用) (様式) 収支内訳書(不動産所得用) |
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利子所得 | 公社債及び預貯金の利子並びに、合同運用信託、公社債投信等の収益の分配に係る所得をいう。 | 現在、多くの場合源泉分離課税(所得税15%・住民税5%)確定申告不可 |
利子所得 | 法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに投資信託等の収益の分配に係る所得をいう。 | – |
給与所得 | 俸給、給与、賃金、歳費及び賞与等に係る所得をいう。 青色事業専従者給与や専従者控除も同様に給与所得とされます。 |
給与に係る必要経費は、概算経費たる給与所得控除の金額を差引くこととされています。 例外が「特定支出控除」 |
雑所得 | 上記の事業から給与所得、下記の譲渡から退職所得までのいずれにも該当しない所得をいう。 | 公的・私的年金、公社債の償還差益など |
譲渡所得 | 資産の譲渡による所得をいう。(土地又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権の設定等を含みます。) また、売買のほか交換、代物弁済、法人に対する現物出資、物納、競売、収用等資産の所有権が移転する一切の場合をも譲渡所得となります。 不動産等の譲渡は分離課税の譲渡とされ、動産等の譲渡は総合課税の譲渡と区分されます。 長期譲渡と短期譲渡の区分は5年を区切りとしますが、分離長期譲渡の起算日は譲渡した年の1月1日現在5年以上であることが要件となります。 |
(総合譲渡)業務用車両、機械などの譲渡 (分離譲渡)土地等、建物や株式の譲渡など |
一時所得 | 利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡所得以外の所得の内、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの。 | 懸賞の賞金、馬券の払戻金、生命保険金の満期金等、立退き料など |
山林所得 | 山林の伐採又は譲渡による所得をいう。 | 素地の譲渡は山林所得に該当しない |
退職所得 | 退職手当、一時恩給その他退職により一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。 | – |
所得金額の計算
所得種類 | 所得金額 | 税額計算の方法 |
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事業所得 | 事業所得の総収入金額-必要経費= | 総合課税 所得税申告書第1表 |
不動産所得 | 不動産所得の総収入金額-必要経費= | |
利子所得 | 利子等の収入金額= | |
配当所得 | 配当等の収入金額-負債の利子= | |
給与所得 | 給与等の収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 | |
雑所得 | 公的年金等の場合 公的年金等の収入金額-公的年金等控除 上記以外の場合 雑所得の総収入金額-必要経費= |
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譲渡所得 | 総収入金額-取得費-譲渡に要した費用-特別控除額= | 総合譲渡分は上記と同様 分離課税分は申告書第3表 |
一時所得 | 一時所得の総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額= | 総合課税 所得税申告書第1表 |
山林所得 | 山林所得の総収入金額-必要経費-特別控除額= | 分離課税 所得税申告書第3表 |
退職所得 | 退職手当金等の収入金額-退職所得控除額= |
所得税の計算の流れ
所得税の税額計算(申告書作成)は、次のような流れにて求めて行きます。
- 各種所得の金額を求め
- 「損益通算」や「純損失・雑損失」の繰越控除を行い
- この結果「課税標準」を求める
- 「所得控除」の金額を差引「課税所得金額」を求める
- 「税額控除」を差引き納める税額を求める