消費税簡易課税制度選択不適用届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

この届出書は、簡易課税制度の選択をやめようとする事業者が、適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで提出する必要があります。

ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。

第25号様式 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

消費税簡易課税制度選択不適用届出書の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用を受けることをやめようとする場合又は事業を廃止した場合に提出します(法37④)。

なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の適用をやめることはできません(法37⑤)。

2 提出時期等

この届出書の効力は、提出した目の属する課税期間の翌課税期間から生じます。
 したがって、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに、この届出書を提出しなければならないことになります。

ただし、この届出書は、事業を廃止した場合を除いて、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する目の属する課税期間の初日以後でなければ提出することはできません。

(注)「簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する目の属する課税期間の初日」とは、個人事業者又は事業年度が1年の法人の場合には、原則として簡易課税制度を選択した課税期間の翌課税期間の初日となります。

3 記載要領

(1)「この届出の適用開始課税期間」欄には、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日を記載します。

(2)「①の基準期間」欄には、「この届出の適用開始課税期間」欄の基準期間の初日及び末日を記載します。

(3)「②の課税売上高」欄には、基準期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を記載します。
 なお、基準期間が1年に満たない法人については、その期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をその期間の月数で除し、これを12倍した金額を記載します。
 (注)「課税資産の譲渡等の対価の額の合計額」は、消費税額及び地方消費税額を含まない金額をいいます。また、輸出取引に係る売上高を含み、売上げに係る対価の返還等の金額(税抜き)を含みません。

(4)「簡易課税制度の適用開始日」欄には、先に提出した「消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式)」の効力が生じた目、すなわち、同届出書の「適用開始課税期間」欄の初日を記載します。

(5)「事業を廃止した場合の廃止した目」欄には、事業を廃止した場合のその廃止年月日を記載します。

(6)「参考事項」欄には、その他参考となる事項等がある場合に記載します。

(7)記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。