死亡した事業者の消費税等の準確定申告 付表6 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

死亡した個人の事業者の消費税等

1 消費税の申告書を提出しなければならない場合

課税期間終了後から消費税の申告期限までに死亡した場合
 その課税期間の末日の翌日から申告期限までの間に、消費税申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに、被相続人の消費税の確定申告書を提出することになります。

消費税申告期限 ケース1 簡略化したイメージ

課税期間の途中で死亡した場合
 その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに、被相続人の消費税の確定申告書を提出することになります。

消費税申告期限 ケース2 簡略化したイメージ

注)申告期限や納期限を途過しますと、期限後申告書となり「加算税」や「延滞税」が生じることもありますので注意が必要です。 この点は、所得税における準確定申告の場合と同様です。 ・・・ 所得税準確定申告の場合はこちら


2 消費税について還付を受けるための申告書を提出することができる場合

納税とは逆に、消費税について還付を受けることができる場合、相続人は、被相続人に係る還付を受けるための消費税の申告書を提出することができます。

上記1のような申告期限等は定められてはいませんが、放置しておくと、消滅時効により権利放棄となる場合もあります。


消費税の申告書 + 付表6

上記1及び2の場合の申告書を提出する場合、消費税の申告書には、付表6 「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を添付することを要します。

消費税申告書及び付表6 ほか課税取引金額計算表など

下記の国税庁様式は、自動計算ファイル(エクセル)として作成したもので、必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
 なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、現在ダウンロード等のサービスは行っておりません。

付表6 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入等に伴い、本様式も改訂されております。大きな改訂はありませんが個人番号欄が新設されています。従前様式と差替え新様式を掲載致します。

事例 平28年6月30日に死亡した消費税の課税事業者で、相続人は4名。 限定承認なし、法定相続分にて按分。被相続人の納めるべき消費税等の合計額を、法定相続分にて按分、各相続人の税額を算出したものです。

死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書