消費税の経理処理 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

消費税の経理処理

消費税の経理方式

消費税等の対象となる取引に関する経理処理には、税込経理方式税抜経理方式があります。

税込経理方式 取引金額に消費税等を含めて計算する方法 税抜計算の煩雑さ無 所得金額計算に影響有
税抜経理方式 取引金額に含めず、仮受消費税等・仮払消費税等として処理する方法 税抜計算の煩雑さ有 所得金額計算に影響無

以上のように相違点はありますが、こと消費税等の納税額に関しては同額となります。

消費税の計算 税込経理方式 税抜経理方式

税込経理では、納付又は還付税額を費用又は収益に計上し、

税抜経理は、基本的に損益に影響はなく処理不要。

理論上は、いずれの経理処理によっても、同じ結果となります。ただし、消費税の(申告)納付税額には端数処理がなされるため、経理上損益処理が必要。

仮受消費税 2,400,000 2,400,000
仮払消費税 1,750,000 1,750,000
差引金額 650,000 650,000
本来納付税額 650,000 650,000
所得税の計算 税込経理方式 税抜経理方式
収入金 50,400,000 48,000,000
仕入等 36,750,000 35,000,000
差引金額 13,650,000 13,000,000
租税公課 △650,000 0
所得金額 13,000,000 13,000,000

ただ、消費税の申告方法を簡易課税によっている場合、次のように本来の納めるべき消費税額等と差異が生じ、損益に影響があります。

経理方法 申告方法 ①売上に係る消費税等 ②仕入に係る消費税等 ③差引本来納付税額①-② ④みなし仕入率 80%では ⑤差引本来納付税額①-④ ⑦実際納付税額 損益処理
租税公課勘定
又は雑収入
税込経理 本則課税 2,400,000 1,750,000 650,000 650,000 650,000 租税
簡易課税 2,400,000 1,750,000 1,920,000 480,000 480,000 480,000 租税
税抜経理 本則課税 2,400,000 1,750,000 650,000 650,000 損益に影響なし
簡易課税 2,400,000 1,750,000 1,920,000 480,000 480,000 170,000 雑収

事業者が、税込経理方式税抜経理方式の何れの方式を採用するかは任意ですが、原則、全ての取引につき同一の方式を適用することとなります。

消費税と地方消費税の経理方式は同一方式で違えることはできません。

ただし、売上等に係る取引を税抜経理方式により経理している場合は、次のような混合方式も認められています。

消費税経理方式適用一覧

また、期中では、税込経理方式にて経理し、期末にて一括して、上記のうちいずれかの方法とする期末一括税抜経理方式を行うことも認められます。

個人の方で、事業所得と不動産所得を併有するような場合、各々の所得区分で異なる方式を選択することができます。例えば、事業所得は税抜経理方式、不動産所得は税込経理方式

「譲渡所得」に区分される業務用固定資産の譲渡については、その資産を供していた業務と同一の経理方式となります。
 税込経理方式を採用していた不動産所得に係る固定資産を譲渡した場合、譲渡所得の計算は税込計算となります。