個人事業者の死亡届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

個人事業者の死亡届出書

この届出書は、死亡した課税事業者の相続人が、その事由が生じた場合、速やかに提出するものとされています。

第7号様式 個人事業者の死亡届出書

個人事業者の死亡届出書

個人事業者の死亡届出書の記載要領等

1 提出すべき場合

この届出書は、課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相続人が被相続人の納税地を所轄する税務署長に提出します(法57①四)。

2 提出時期等

この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に、速やかに提出することとされています。

3 記載要領

(1)「死亡年月日」欄には、死亡した年月日を記載します。

(2)「死亡した事業者」欄の「納税地」欄及び「氏名」欄には、死亡した事業者の納税地及び氏名を記載します。

(3)「届出人と死亡した事業者との関係」欄には、死亡した事業者と届出者との関係を記載します。

(4)「参考事項」欄には、事業承継の有無、事業承継があった場合の事業承継者の住所又は居所、氏名及びその他参考となる事項等がある場合に記載します。

(5)記載内容等についてご不明な場合は、最寄りの税務署にお問い合わせください。