この税額控除は 平成7年1月1日から平成21年12月31日までに、
① 政党(政治資金規正法第3条第2項に規定される政党)
② 政治資金団体(同法第5条第1項第2号に規定される団体)
に対する寄附金で、政治資金規正法の規定により報告されたものについては、この「政党等に対して寄附をした場合の所得税の特別控除」を受けることができます。
ただし、所得税の所得控除には「寄附金控除」という控除があり、両者は選択適用となります。
こちらの「特別控除」は「税額控除」であり、「寄附金控除」は「所得控除」である違いがあり、選択される個人の方により「有利不利」があろうかと思われます。
所得控除 | 29寄附 | 28寄附 | 27寄附 | 26寄附 | 25寄附 | 24寄附 | 23寄附 | 22寄附 | 21寄附 | 20寄附 |
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税額控除 | 29政党 | 28政党 | 27政党 | 26政党 | 25政党 | 24政党 | 23政党 | 22政党 | 21政党 | 20政党 |
所得控除 | 29株式 | 28株式 | 27株式 | 26株式 | 25株式 | 24株式 | 23株式 | 22株式 | 21株式 | 20株式 |
税額控除 | – | – | – | – | 25震災 | 24震災 | 23震災 | なし | なし | なし |
税額控除 | 29NPO | 28NPO | 27NPO | 26NPO | 25NPO | 24NPO | 23NPO | なし | なし | なし |
税額控除 | 29公益 | 28公益 | 27公益 | 26公益 | 25公益 | 24公益 | 23公益 | なし | なし | なし |
政党等寄附金特別控除計算方法
次の①又は②のいずれか低い金額が控除額とされますが、具体的には下記様式を参照ください。
平成19年分の計算明細書より、⑤番の率を乗じる部分の割合が改正されています。
旧様式を用い計算をしますと、場合により違った計算結果になり得ますので、年分をおまちがえなく。
本様式も平成20年分用として改訂されていますが、表現の仕方(寄付金が寄附金)や表示方法の変更であり、計算方法自体の改定は行われてはおりません。
政党等寄附金特別控除の手続
この税額控除の適用を受けるには、
・確定申告書の第二面の「特例適用条文欄」に「措法41条の18第2項」と記載し、
・下記の「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」を記入し。
・選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」
以上を添付する必要があります。
下記様式は、「エクセル」にて作成したもので、現在他の計算シートとは連動せず、単葉にて動作します。入力は「入力フォーム」から行い、計算結果をこの明細書に反映させます。
計算明細書で求められた金額を、所得税申告書第1表「31」~欄へ転記します。