寄附金控除(所得税の所得控除)平成20年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

所得税の寄附金控除(所得控除)平成20年分

寄附金控除とは、所得から差し引くことができる所得控除の一種でありますが、対象となる寄附金について代表的なものとして、

国や地方公共団体に対する寄附金
指定寄付金(財務大臣が指定したもの)
公益増進法人に対する寄付金(独立行政法人など)
政党等に対する寄付金(公職選挙法による報告書が提出されたもの)

などが挙げられます。対象となる団体等が数え切れなくあり、全てを網羅することは不可能であります。

また、この「寄附金控除」を受けるためには、寄附金の受領証寄附金控除の対象となる旨の証明が必要となります。
 寄附金を受けた側においても、これら受領証などを発行しているはずですので、ご確認を。

実務では、証明書等の有無で、第一義的には判断することになろうかと思われます。

寄附金控除は、主として金銭の寄附を考えますが、なかには金銭以外の物による寄附もありえます
国等に対する土地や美術品などの寄附。
 これには税務上の判断が必要であり、金銭のようにすんなり計算はできません。税理士など専門家等に、ご相談されますように。

寄附金に関する税制は、従来からの所得控除である「寄附金控除」、税額控除の「政党等寄附金」、平成20年からの「特定の株式を取得した場合」が挙げられます。

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 29寄附 28寄附 27寄附 26寄附 25寄附 24寄附 23寄附 22寄附 21寄附 20寄附
税額控除 29政党 28政党 27政党 26政党 25政党 24政党 23政党 22政党 21政党 20政党
所得控除 29株式 28株式 27株式 26株式 25株式 24株式 23株式 22株式 21株式 20株式
税額控除 25震災 24震災 23震災 なし なし なし
税額控除 29NPO 28NPO 27NPO 26NPO 25NPO 24NPO 23NPO なし なし なし
税額控除 29公益 28公益 27公益 26公益 25公益 24公益 23公益 なし なし なし

この所得控除である寄附金控除の計算は、以下の計算式を参照願います。

平成20年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)のP18
 確定申告にて、寄附金控除を控除される方は、「手引き」に下記の計算欄が設けてありますので参照ください。

また、下記の様式は、表計算ソフト「エクセル」にて作成したものの写しであります。
 自動計算にて控除額を求める計算シートでありますが、こちらのページからは動作いたしません。

平成20年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)のP18

平成19年分以降は、Cの計算部分B×0.4が改正されています。従前は×0.3
違った年分の用紙を使用しますと、誤った計算結果となりますのでご注意ください。

Bの金額の計算で、ほかに申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前の金額)の合計額を加算します。

平成20年分所得税寄附金控除の計算