平成21年分 政党等に対して寄附をした場合の所得税の特別控除(税額控除) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成21年分 政党等に対して寄附をした場合の所得税の特別控除

この税額控除は 平成7年1月1日から平成26年12月31日までに、
① 政党(政治資金規正法第3条第2項に規定される政党)
② 政治資金団体(同法第5条第1項第2号に規定される団体)
に対する寄附金で、政治資金規正法の規定により報告されたものについては、この「政党等に対して寄附をした場合の所得税の特別控除」を受けることができます。

ただし、所得税の所得控除には「寄附金控除」という控除があり、両者は選択適用となります。
 こちらの「特別控除」は「税額控除」であり、「寄附金控除」は「所得控除」である違いがあり、選択される個人の方により「有利不利」があろうかと思われます。

所得控除の寄附金控除についてはこちらのページから

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 29寄附 28寄附 27寄附 26寄附 25寄附 24寄附 23寄附 22寄附 21寄附 20寄附
税額控除 29政党 28政党 27政党 26政党 25政党 24政党 23政党 22政党 21政党 20政党
所得控除 29株式 28株式 27株式 26株式 25株式 24株式 23株式 22株式 21株式 20株式
税額控除 25震災 24震災 23震災 なし なし なし
税額控除 29NPO 28NPO 27NPO 26NPO 25NPO 24NPO 23NPO なし なし なし
税額控除 29公益 28公益 27公益 26公益 25公益 24公益 23公益 なし なし なし

政党等寄附金特別控除計算方法

次の①又は②のいずれか低い金額が控除額とされますが、具体的には下記様式を参照ください。

 政党等寄附金特別控除の計算式

平成19年分の計算明細書より、⑤番の率を乗じる部分の割合が改正されています。
 旧様式を用い計算をしますと、場合により違った計算結果になり得ますので、年分をおまちがえなく。

本様式も平成21年分用として改訂されていますが、、計算方法自体の改定は行われてはおりません。

政党等寄附金特別控除の手続

この税額控除の適用を受けるには、
 ・確定申告書の第二面の「特例適用条文欄」に「措法41条の18第2項」と記載し、
 ・下記の「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」を記入し。
 ・選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」
 以上を添付する必要があります。

下記様式は、「エクセル」にて作成したもので、現在他の計算シートとは連動せず、単葉にて動作します。入力は「入力フォーム」から行い、計算結果をこの明細書に反映させます。

計算明細書で求められた金額を、所得税申告書第1表「31」~欄へ転記します。

平成21年分 政党等寄附金特別控除の計算明細書