本稿は、公益社団法人等に対する寄附に係る税額控除の特例の記述で、この特例は、特定寄附金のうち、次のイからニまでに掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限ります。)に対するものについては、
その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度。)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税の額から控除することとされました。
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 学校法人等
ハ 社会福祉法人
ニ 更生保護法人
(注1) 税額控除限度額(所得税額の25%相当額)、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、上記(1)(注1)に準じた方法で判定します。
(注2) その年分の寄附金につき、この税額控除の適用を受けようとするときは、寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付しなければなりません。
① 寄附金を受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類
② 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し
所得控除 | 29寄附 | 28寄附 | 27寄附 | 26寄附 | 25寄附 | 24寄附 | 23寄附 | 22寄附 | 21寄附 | 20寄附 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税額控除 | 29政党 | 28政党 | 27政党 | 26政党 | 25政党 | 24政党 | 23政党 | 22政党 | 21政党 | 20政党 |
所得控除 | 29株式 | 28株式 | 27株式 | 26株式 | 25株式 | 24株式 | 23株式 | 22株式 | 21株式 | 20株式 |
税額控除 | – | – | – | – | 25震災 | 24震災 | 23震災 | なし | なし | なし |
税額控除 | 29NPO | 28NPO | 27NPO | 26NPO | 25NPO | 24NPO | 23NPO | なし | なし | なし |
税額控除 | 29公益 | 28公益 | 27公益 | 26公益 | 25公益 | 24公益 | 23公益 | なし | なし | なし |
下記は、国税庁様式「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。25年分の本様式及び裏面書き方には、若干の文言等改訂がありますが、計算方法等に改訂は見られません。
このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書の書き方
個人が平成25年中に支出した次の1の寄附金(以下「公益社団法人等寄附金」といいます。)については、選択により、寄附金控除に代えて、次の2で計算した公益社団法人等寄附金特別控除額を平成25年分の所得税額から控除することができます。
なお、この公益社団法人等寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、平成25年中に支出した公益社団法人等寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるということはできません。
1 公益社団法人等寄附金
①から④の法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることについて、その法人に係る行政庁等が一定の要件を満たすことを証するもの(以下「公益社団法人等」といいます。)に対して支出した寄附金をいいます。
① 公益社団法人及び公益財団法人
② 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人
③ 社会福祉法人
④ 更生保護法人
2 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算
公益社団法人等寄附金特別控除額 = 次の①又は②のいずれか少ない方の金額(100円未満の端数切捨て)
① (平成25年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40%
② 平成25年分の所得税の額の25%に相当する金額
(注)1 上記①の算式中の「平成25年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額」については、平成25年分の所得金額の合計額の40%相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除の対象となる公益社団法人等寄附金以外の寄附金(以下「公益社団法人等寄附金以外の寄附金」といいます。)がある場合で、平成25年中に支出した公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額の合計額に、平成25年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額を加算した金額が、平成25年分の所得金額の合計額の40%相当額を超えるときは、平成25年分の所得金額の合計額の40%相当額からその公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。
2 上記①の算式中の「2千円」については、平成25年中に支出した公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額及び寄附金控除を適用する震災関連寄附金の額の合計額が2千円以上の場合は「0」とされ、2千円未満の場合は2千円からその公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額及び寄附金控除を適用する震災関連寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。
3 具体的な控除額の計算は、裏面の「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」により行ってください。
3 公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続と必要な書類
公益社団法人等寄附金特別控除を受ける方は、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」(裏面の計算明細書)で控除額を計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の政党等寄附金等特別控除に控除額を転記するとともに、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法41の18の3」と書きます。ほかに、認定NPO法人等寄附金特別控除、政党等寄附金特別控除又は特定震災指定寄附金特別控除の適用を受ける場合には、「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑬の金額、「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑫の金額又は「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」の⑮の金額と合計し、その合計額を申告書第一表の政党等寄附金等特別控除に記入してください。
また、①「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」、②公益社団法人等寄附金を受領した公益社団法人等の、寄附金を受領した旨、その寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領した年月日を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)並びに③その行政庁等のその法人が上記1の要件を満たすことを証する書類の写しを確定申告書に添付して税務署に提出することになっています。
公益社団法人等寄附金特別控除に関する詳しいことは、税務署におたずねください。