下記、確定申告書付表(通称 準確定申告の付表)は、
確定申告を行う必要のある方や、所得税の還付を受けることができる方が、年の途中で死亡した場合、相続人や包括受遺者が、死亡した人の確定申告をする際に申告書に添付して提出を行う様式となります。
死亡された被相続人の申告でも申告書の記載事項に変わりはなく、通常どおり所得金額の計算・所得控除の計算・税額計算を行います。
そして、算出された「納税額」又は「還付税額」を、この「確定申告書付表」を用い按分計算することになります。
所得税の準確定申告の提出期限は、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ケ月を経過した日の前日までに行うことになりますので注意が必要です。(相続税の申告期限は10ケ月)
この期限を途過し、所得税の税額が生じる場合、期限後申告書となり「加算税」や「延滞税」が生じることとなります。
税額還付となる場合、このような「附滞税」が発生することはありません。
消費税における準確定申告の場合 ・・・ 消費税準確定申告の付表6はこちら
事業所得や不動産所得で確定申告をされていた方(B様式) | 確定申告書 第一表 |
確定申告書 第二表 |
譲渡がある 方は第三表 |
+この付表 | 納税又は還付 |
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給与所得者や年金のみで確定申告をされていた方(A様式) | 確定申告書 第一表 |
確定申告書 第二表 |
– | +この付表 | 納税又は還付 |
給与所得の源泉徴収票や公的年金の源泉徴収票は、早めに支払者に交付請求されておかれればよろしいかと思います。
納税・還付の手続き
算出された税額が「納税」となるか「還付」になるかの違いにより、手続が少々異なります。
準確定申告が納税となる場合 | 被相続人が利用していた振替口座は利用できませんので、相続人単位で「納付書」により納付が必要となります。 |
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準確定申告が還付となる場合 | 被相続人に対して還付はできませんので、相続人に還付されます。方法は相続人単位とするのか、代表者1名に還付を希望するのか選択となります。 |
紙幅の関係で用紙類等をお示しはできませんが、ご了承ください。
下記の国税庁様式は、自動計算ファイル(エクセル)として作成したもので、必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、現在ダウンロード等のサービスは行っておりません。
本年分様式の記入事項等に変更はなかろうかと思われます。前年分様式との判別は、様式右下に(20.7)の表示。
被相続人と相続人に関係する申請書や届出書
事業者ではない方々には直接影響はなかようかと思われますが、ちなみに、青色申告にて所得税の申告(不動産所得や事業所得)を行われ、消費税ついても課税事業者であられる場合、亡くなられた方の申告等のみならず、事業等を承継された相続人の方は、所得税及び消費税に関する「申請書」や「届出書」の提出を要します。
主なものを掲げておりますが、事業を承継した相続人は当然に被相続人の届出等が引継がれることはありません。そして、各種届出等は提出期限が定められていますのでご注意願います。
死亡された方 | 備考 |
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廃業届出書 | 1ケ月以内 |
青色申告の取りやめ届出書 | |
個人事業者の死亡届出書 | 個人の課税事業者が死亡した場合、速やかに |
消費税簡易課税選択不適用届出書 |
事業承継された相続人 | 備考 |
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開業届出書 | 1ケ月以内 |
青色申告承認申請書※ | 青色申告で申告を行おうとお考えの場合 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 2ケ月以内 |
消費税課税事業者届出書 | 速やかに |
消費税簡易課税選択届出書 | 簡易課税にて申告を行おうとお考えの場合 |
相続等があったことにより課税事業者となる場合の付表 | 速やかに |
※相続開始日により、提出期限が異なります。
この付表の記載例
被相続人 相続 太郎 | 死亡年月日 平成20年8月16日 |
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相続人 妻の相続 花子 ほか3名 | 指定なし。法定相続分 妻1/2、長男1/6、次男1/6、三男1/6 |
相続人代表 | 妻の花子 |
算出税額が 500,000円 | 法定相続で按分の結果、各人の税額は「6」のとおり |
(参考)確定申告書第一表 | 申告書上部「平成20年分の所得税の準確定申告書B」欄に記載、 「氏名」欄の氏名の先頭に被相続人と記載 |
(参考)確定申告書第二表 | 同様に「氏名」欄の氏名の先頭に被相続人と記載 |
死亡した者の平成 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表