下記の明細書は、「平成22年4月1日以後終了事業年度分」の「所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) 別表四」となります。
22年度分改正点
次の記入欄の追加が行われております。
○受贈益の益金不算入額「18」の欄
法人による完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額で、法第25条の2第1項((受贈益の益金不算入))の規定により益金に算入されない金額を記載します。・・・平成22年10月1日以後に受ける受贈益の額について記載します。
○適格現物分配に係る益金不算入額「19」の欄
適格現物分配による資産の移転を受けたことによって生じた収益の額で、法第62 条の5 第4 項((現物分配による資産の譲渡))の規定により益金に算入されない金額を記載します。・・・平成22年10月1日以後に現物分配(残余財産の分配にあっては、同日以後の解散によるものに限ります。)が行われる場合に記載します。
○残余財産の確定の日の属する事業年度に係る事業税の損金算入額「43」の欄
当期が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合に、法第62 条の5 第5 項の規定により損金に算入される事業税の額を記載します。
なお、事業税の額には地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額の額を含めて記載します。・・・平成22年9月30日以前に解散が行われた場合には記載する必要はありません。
○減算欄に1行追加され、また「1」から「39」の番号が「1」から「44」に改訂されています。
他の別表改訂による転記元の変更による番号変更や文言改訂については、特に表示はしておりません。
別表四について
この明細書は、法人の決算上の当期純利益の金額又は当期純損失の金額を基に、税務が要求する調整(加算・減算)を行い、税務上の所得金額等を求めることを目的とした様式です。
「1」①の総額欄に法人決算上の損益計算書の税引き後当期純利益金額又は当期純損失金額を記載します。
(前期から繰越したそれらの金額を含む場合は、前期繰越分を控除した金額)
①の総額欄にて、法人税の課税標準である所得金額又は欠損金額を算出し、②の留保欄にて、同族会社の留保金課税の基礎となる当期の留保金額を算出します。
この別表四は、企業会計上の「損益計算書」の役目を有し、かつ、申告調整事項のうち資産・負債の帳簿価額の増減に関係する事項を別表五(一)(利益積立金額の計算に関する明細書)に転記を行う振替仕訳の機能も有することになります。
記載要領
紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり
四表の | 転記元 |
---|---|
「2」 | 別表五(二)の計「5」仮払経理による納付④」+「損金経理による納付⑤」を記載 |
「3」 | 別表五(二)の「6」「7」「9」「16」の仮払経理による納付④」+「損金経理による納付⑤」を記載 |
「4」 | 別表五(二)の「利子割8」の仮払経理による納付④」+「損金経理による納付⑤」を記載 |
「5」 | 別表五(二)の「損金の額に算入した納税充当金32」を記載 |
「6」 | 別表五(二)の「加算税及び加算金25~30」までの当期中の納付税額③~⑤の各欄の合計額を記載 |
「7」 | 別表十六(一)~(四)明細書から、当期減価償却超過額を合計し移記,、繰延資産の償却超過額及び特別償却準備金の積立超過額は別行とします |
「8」 | 法34条(役員給与の損金不算入)の規定の金額 |
「9」 | 別表十五の「4」損金不参入額を記載 |
加算欄「10」欄以下空欄に、上記以外の事項について、その事項及び金額を記載します。減算欄「22」以下も同様になります。
例えば、当ホームページ別表十六(十)資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の例では、「損金算入限度超過額が405,000円」生じていますが、この場合別表「加算」欄に記載することとなります。「減算」欄に記載する例としては、同平22年度別表十六(六)繰延資産の償却額の計算に関する明細書のように「当期損金認容額40,000円を記載することとなります。
また、項目の数が多いなど記載しきれない場合は、別紙に同様な明細を記載し、「次葉合計」と記載されればよかろうかと
四表の | 転記元 |
---|---|
「14」 | 別表十六(一)から(四)までの明細書から、減価償却超過額の当期の損金認容額の合計額+超過額のある資産を除却等した場合のその除却した資産の超過額を記載 |
「15」 | 別表五(二)の「事業税36」を記載 |
「16」 | 別表八(一)の「益金不参入額14又は29」を記載 |
「27」 | 別表十四(二)の「損金不参入額24又は40」を記載 |
「29」 | 別表六(一)の「6」③の「②のうち控除を受ける所得税額」を記載 |
「42」 | 別表七(一)の「2」当期控除額の合計を記載 |
別表一(一) 法人税申告書 |
別表八(一) 受取配当等益損金不算入 |
別表十三(三) 交換圧縮記帳 |
別表十六(一) 旧定額法・定額法減価償却資産 |
別表三(一) 特定同族会社留保金 |
別表十(六) 収用換地等特別控除 |
別表十三(四) 収用換地等圧縮記帳 |
別表十六(二) 旧定率法・定率法減価償却資産 |
別表五(一) 利益積立金額・資本金等の計算 |
別表十一(一) 個別評価貸倒引当金 |
別表十三(五) 特定資産買換え圧縮記帳 |
別表十六(六) 繰延資産の償却額 |
別表五(二) 租税公課の納付状況等 |
別表十一(一の二) 一括評価貸倒引当金 |
別表十四(二) 寄附金の損金算入 |
別表十六(八) 一括償却資産の損金算入 |
別表六(一) 所得税額の控除 |
別表十三(二) 保険金等圧縮記帳 |
別表十五 交際費等損金算入 |
別表十六(十) 控除対象外消費税額等 |
別表七(一) 欠損金等の損金算入 |
下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
(記載例は、単葉と異なる「平成22年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)
記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。