租税公課の納付状況等に関する明細書 法人税申告書別表五(二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

租税公課の納付状況等に関する明細書 別表五(二)

下記の明細書は、「平成22年4月1日以後終了事業年度分」「租税公課の納付状況等に関する明細書 五(二)」となります。

22年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

別表五(二)について

この明細書は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度において法人税額等の税額の発生及び納付の状況ならびに納税充当金の積立又は取崩に関する状況を明らかにするため作成をします。

この別表五(二)の記載要領 「1」は縦の番号、①は横の番号

法人税
「2」① 前期分の確定申告分
「3」② 当期の中間分の税額
「4」② 当期分の確定分の税額 別表一(一)であれば「15」差引確定法人税額の金額
「2」「3」「4」の③から⑤ 各納付税額を「納税充当金を取崩しての納付」か「仮払金としての納付」か「損金経理により納付」したかにより、それぞれの欄に記入
「5」の③から⑤ 別表五(一)「附帯税を除く未納法人税」「28」の減算②と突合
道府県民税
「7」 法人税の「2」と同様
「9」「10」② 当期分の法人税額を基に算出した金額を記載
「8」② 当期中に支払いを受ける利子等に係る道府県民税の金額を記載
市町村民税
国税の法人税や地方税の道府県民税と同様に記載
事業税
「18」② ②欄は前期確定分税額と修正申告に係る増差分などがあれば合計して記載
「19」② 当期の中間部税額を記載
その他 ○損金算入のもの 事業税以外の「損金算入租税公課」の金額を記載
「22」 地方税法の規定による納期限の延長を受けた期間の延滞金の金額
「23」「24」 自動車税、固定資産税・都市計画税、印紙税、登録免許税、税込経理の場合の消費税等、不動産取得税、自動車取得税など
その他 ○損金不算入のもの 「損金不算入租税公課」の金額を記載、法人税等の金額は、上記に記載するため、ここには含まれません
「25」 無申告・過少申告・重加算税や不申告・過少申告・重加算金
「27」 上記「22」以外の延滞金の金額
「28」 印紙税の過怠税

関連別表 別表一(一) 別表四 別表五(一)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成22年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

租税公課の納付状況等に関する明細書

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