平成20年分 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 OCR用計算明細書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成20年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

下記にお示ししている様式は、平成20年分用の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算に使用される様式です。平成17年分・18年分用(削除済み)~平成20年分用までの各年分用で、何らかの様式改訂がなされていますが、計算の仕組みには変更はありません。

この「計算明細書」は、

従前からある「住宅借入金等特別控除」と選択性ですが「控除額の特例(平19・平20)」が加わり、また、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の制度が創設されたため、これらを併せた計算に使用できるよう改正され、様式名も「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」とされました。

「控除額の特例」については、平成19年及び20年に入居する方を対象とし、控除期間は15年間とされています。これは、税源移譲による影響緩和策ですが、これ以前の年分の入居の場合のような「住民税の控除」の対象とはなりません。

控除期間 計算明細書本表の「7」
従前からの住宅借入金等特別控除 10年 記入する番号「1」
創設された住宅借入金等特別控除額の控除額の特例 15年 記入する番号「2」

「1」でも「2」でも、控除額の総額は同額となります。特定増改築につきましては、割愛させて頂きます。

(関連事項)住宅税制について


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の様式

本年分は、様式のみ掲載し、設例を設けてはおりません。計算明細書作成後平成20年分 確定申告書記載例はこちらから

様式構成は次のとおりですが、税制改正に対応し、各様式は改訂が行われています。

住宅を居住の用に供した時期により、控除率や控除年数に違いがあります。控除率は「計算欄」で確認願います。 連帯債務の金額がなければ(付表)の記載は不要となります。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の様式
平成20年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(提出用)
平成20年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(控用)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
(付表)の様式
(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用)
(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(控用)
計算欄

以上の計算明細書の作成し、税額を求め、確定申告書の該当欄に転記することになります。(平成20年分申告書B第1表「30番」)

下記、国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて各様式を作成します。ただし、提出用としての作成を前提とはしておりません。
 なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

平成20年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(提出用)

注) OCR読み取り枠を一部を除き省略しております。

様式欄Top

平成20年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(提出用)

(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用)

様式欄Top

(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書(提出用)

計算欄((付表)の控用の裏面を使用し計算します)

様式欄Top

計算欄

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方

様式欄Top

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方