税務 太郎氏は給与所得者で、雑損控除の適用を受けるため確定申告を行います。
数字等は仮定のもので、下記に「第一表」、「第二表」の順で記載例を掲載しております。
掲載しております様式は、当事務所作成「平成24年分 所得税の確定申告書作成ファイル」にて作成したもので、OCR様式の読み取り枠は一部を除き省いております。
申告書 第一表の所得金額の状況
所得の状況 | 収入金 | 必要経費 | 所得金額 | 源泉所得税 |
---|---|---|---|---|
給与所得 | 7,140,000 | - | 5,226,000 | 171,000 |
給与の源泉徴収票から、申告書第一表の収入金額欄 カ 、所得金額欄6番及び所得税の源泉徴収税額欄42番に各々転記を行います。第二表にも同様に該当事項の記入を行います。
申告書 第二表の所得控除の状況
所得控除 | 内容 | 支払金額 | 摘要 | 申告書への記入場所 | 関連様式 |
---|---|---|---|---|---|
雑損控除 | 火災による | 13,500,000 | 保険金 1,300万 関連支出 35万 |
第二表 10、第一表 10 | 雑損控除 |
社会保険料控除 | 1,024,716 | 全額控除 | 第二表 12、第一表 12 | ||
生命保険料控除 | 新旧生保・ 旧年金・介護 |
175,000 | 限度額計算 | 第二表 14、第一表 14 | 生命保険料 |
地震保険料控除 | 21,000 | 限度額計算 | 第二表 15、第一表 15 | 地震保険料 | |
配偶者控除など | 380,000 | 定額控除 | 第二表 21、第一表 21 | ||
扶養控除 | 630,000 | 定額控除 | 第二表 23、第一表 23 | ||
基礎控除 | 380,000 | 定額控除 | 第一表 24 |
第二表へは支払った金額をそのまま記載しますが、生保控除などは限度額計算を行った後の金額を第一表へ記載します。
雑損控除・・・上記差引損害額50万円では、所得金額の10%を下回り控除を受けることができませんが、災害関連支出35万円があるため30万円の控除を受ける事が可能です。 詳細は雑損控除をご覧ください。
関連事項 平成24年分の所得税の税額表 ▪ 所得から差引かれる所得控除一覧
所得税の申告書B 第一表