雑損控除 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

所得税の雑損控除とは、

災害や盗難、横領によって、納税者、納税者と生計を一にする総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族が所有する住宅や家財などに損害を受けた場合、

災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出(※1))をした場合、
 担税力への影響を考え、「所得控除の雑損控除」として所得金額から差引き、税負担の軽減を図る目的で設けられています。

雑損控除」については、その年分の所得金額から控除できなかった場合、この差引くことができなかった金額を「雑損失の金額」とし、その損失の生じた年の翌年から3年内に繰り越すことができます。・・・損益通算と損失の繰越控除について

所得金額の合計額(※2)が1,000 万円以下の場合で、災害により住宅や家財の価額の2 分の1以上に損害を受けた場合は、「災害減免法」による減免があり、雑損控除との選択ですが、いずれか有利な方を選ぶことができます。

生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の災害による損失は雑損控除の対象外ですが、同年や翌年に総合課税の譲渡所得がある場合、この所得金額から差し引くことができます。

注)※1 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのための支出。
  ※2 総所得金額等から、申告分離課税の所得に係る特別控除額を差し引いた後の所得金額。


この「雑損控除」の適用を受けないに越したことがありませんが、災害等は防ぎようがありません。

課税庁に在籍していた当時、この「雑損控除」の相談は多くて年に数件程度でしたが、平成7年阪神・淡路大震災のケースでは、日々、「雑損控除・災害減免法」適用の相談に従事していた状況でありました。

その際、雑損控除の計算には、特例的に「簡便法」が使用され、これにより多くの方の相談に対応できたものと考えます。
 原則的な処理方法であれば、パンクし大混乱が生じていたものと思われます。
 この様な激甚災害には、別途計算方法が認められることがありますが、本来は原則的な方法で計算を行うこととなります。

「簡便法」・・・住宅の場合、構造・面積・築年数から価額を求め、家財であれば1人当たりいくらの金額、これに災害を受けた割合を乗じ導き出すという方法です。


雑損控除額の計算方法は、

次のとおりで、求められた金額を所得税の申告書の第1表及び第2表の該当欄に記入することになります。
 (国税庁 所得税の確定申告の手引き B用 平成20年分用15ページを引用)

事例 損害金額 5,800,000円(内災害関連支出 280,000円)、受取保険金 4,800,000円、所得の合計 8,070,400円

下記表の計算 損害金額-補てん金額-所得金額の10%=192,960円 ただし、災害関連支出があるため、表下部分の計算280,000円-足切り5万円 =230,000円 の方が控除金額は多くなります。

雑損控除額の計算

所得税 申告書第1表 左側最下部計算結果を「10」番へ

雑損控除の金額

所得税 申告書第2表

雑損控除の金額 申告書第2表への記載

さて、「損害金額」は解説書などでは初めから示されており、後は計算を行うだけですが、実務では、自ら「損害金額」を測定しなければなりません。

事後に発生する後片付け費用等災害関連支出の金額は、金銭の支出で把握できますが、被災した住宅や家財などの金額は、災害等を受けた直前の「時価」を基に計算を行います。
 要するに「時価ベース」で計算を行うことになる訳ですが、誰しも日々、所有資産の時価を把握・記帳しながら生活を行ってはいませんので、非常に悩ましい問題です。

ちなみに、事業用資産の場合は「簿価ベース」で資産損失(事業等の必要経費)、ただし、業務的規模とされる不動産貸付の場合は、上記の雑損控除の対象とすることが可能です。

紙幅の関係で割愛いたしますが、当事務所では、出来うるだけ合理的な計算に基づき、損害の金額を求めるられるよう「災害を受けた資産の明細書」も用意しております。