地震保険料控除 (平成19年分以降の控除額) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成19年分以降の地震保険料控除控除額

地震保険料控除とは、平成18年分までの損害保険料控除が改組され、新たに設けられた所得控除の一つであります。

損害保険料控除は、旧長期損害保険料控除は経過措置として残しつつ、旧短期分の控除は廃止されました。

対象となる保険契約についての詳細は省かせていただきますが、実務では、損保会社等から送付されてくる「控除証明書」にて判断することになろうかと思われます。


また、控除額の計算は、以下の計算式を参照願います。

平成19年分所得税の確定申告の手引き (確定申告書B)のP18
 確定申告にて、地震保険料控除を控除される方は、「手引き」に下記の計算欄が設けてありますので参照ください。

平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
 給与所得者の方は、年末調整時に、下記の用紙をすでに作成し、勤め先へ提出されていることと思われます。

また、下記の様式は、表計算ソフト「エクセル」にて作成したものの写しであります。
 自動計算にて控除額を求める計算シートでありますが、こちらのページからは動作いたしません。

当事務所では、地震保険料控除及び旧長期損害保険料の両契約の支払いが証明された保険契約が2以上ある場合の計算明細書も用意しております。

平成19年分所得税の確定申告の手引き (確定申告書B)のP18

平成19年分所得税の確定申告の手引き抜粋

平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 の抜粋

平成19年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 の抜粋