人に相続が開始しますと、「相続税」に関する申告や手続だけではなく、「被相続人」が社会と係わってきた事項につき、多くの手続を行わなければなりません。
●不動産相続登記、預貯金の手続、受給年金等の停止手続・生命保険の請求手続・公共料金等の名義変更など、この中にも、期限を定めているものがあり、その期限を徒過しますと、後の手続が煩雑になることもありえます。
請求先や手続書類等は、下記を参照ください。
次は、相続税を中心とした簡単なスケジュールになりますが、期限が定められているものは、特に注意が必要です。
なお、相続税の申告の要否に関係なく、「相続財産の名義変更」は行っておくべきと思われます。放置したまま何代も前の名義の不動産など事後に手続を行う場合、大変煩雑な手続を要する場合があります。
預貯金の名義変更・解約等の手続も金融機関などにより差異がありますので、各金融機関にお問い合わせ願います。
相続税の申告は、10ケ月以内となりますが、被相続人の所得税・消費税の準確定申告は4ケ月以内であり、時間的にさほど余裕があるものではありません。
死亡した方の所得税の申告・・・所得税の準確定申告に添付する付表へ
死亡した方の消費税の申告・・・付表6 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書へ
また、被相続人に関する事項だけではなく、事業所得等承継者に関する手続も行わなければなりません。
・開業届け
・青色申告承認申請書
・消費税に関する届出 など自動的に継承されるものではありません。新たに届出が必要となります。
相続開始からのスケジュール
法要は、慣習や宗派等により、必ず下記のとおり行われるとは限りません。
時期 | 行事 | 書類等 | 手続先 |
相続開始 | 通夜・葬儀 | 葬式費用等の整理・保管 | |
初七日法要 | |||
7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡診断書を添え市区町村長へ提出 | |
四十九日法要 | |||
遺言書の有無の確認 | 家庭裁判所の検認※2 | ||
3ケ月以内 | 相続放棄又は限定承認 | 家庭裁判所へ申述※3 | |
4ケ月以内 | 被相続人に係る所得税 の準確定申告・納付期限 |
被相続人の住所地の税務署に申告 | |
被相続人に係る消費税 の申告・納付期限 |
被相続人の住所地の税務署に申告 | ||
未成年者についての特別代理人の選任 | |||
遺産分割協議書の作成※4 | |||
相続税申告書の作成、納税資金の検討 | |||
10ケ月以内 | 相続税の申告・納付 (延納・物納の申請) |
被相続人の住所地の税務署に申告 | |
その後 | 動産・不動産・預貯金・有価証券等 の名義変更 |
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相続税調査 | 申告内容についての調査は、 必ず行われるのではありません |
※1 いつから開始しなければならないと言う定めはありませんが、相続人確定のための調査、被相続人の財産・債務の調査財産評価に必要となる資料等の収集は、早期着手が望ましいと思われます。
※2 相続開始があれば、遺言保管者・遺言発見者は、家庭裁判所へ検認の請求をする必要があり、その手続き経て開封されることになります。(公正証書遺言を除く)
※3 この期間に相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、単純相続をしたものとみなされます。
※4 私製の様式であり、特にフォーマットはありませんが、相続人全員の署名と印鑑登録を受けた印が押印されていることが必要です。
申告期限内に遺産分割協議が整わない場合、調停による分割。調停で解決しない場合は審判によることになりますが、長期に及ぶこととなり、期限内に分割できないことによる、相続税法上のデメリットが生じます。
相続税申告書が提出されると、税務署内にて「申告審理」が行われ、各種「照会文書」の回答などを検討し、「実地調査」とするか否か、他の方法によるものかの対応が決められます。
相続税の実地調査が行われる場合、一周忌を過ぎた頃ぐらいと思われますが、実施時期などは想定はできません。
課税庁に在籍、相続税の調査を行っていた際の「申告審理」様式や各種「照会文書」様式を所持しておりますが、公開することは憚れますので、掲載は控えさせて頂きます。
おもな手続き書類について
手続き書類等 | 入手(請求)先 | その他参考書類等 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区村長役場 | |
相続人の戸籍謄本・除籍謄本 | 本籍地の市区村長役場 | |
相続人の住民票 | 住所地の市区村長役場 | |
相続人の印鑑証明 | 住所地の市区村長役場 | |
土地・家屋の登記事項証明書・公図 | 不動産の所在する法務局 | 権利書・実測図 |
固定資産評価証明書 | 不動産の所在する市区村長役場 | 固定資産税納税通知書 |
預金残高証明書 | 金融機関・郵便局 | 普通預金・定期預金等通帳・証書 |
証券会社保護預かり証券明細 | 証券会社 | 現物株券 |
非上場株式 | 当該法人 | 決算書・申告書 |
生命保険金支払通知書 | 生命保険会社・郵便局 | 生命保険証書 |
動産類 | ||
給与の源泉徴収票 | 勤務先 | |
死亡退職金の支払通知書 | 勤務先 | |
医療費領収書 | 病院 | |
死亡診断書 | 病院 | |
確定申告書控え・決算書等 | 貸付不動産の賃貸契約書 | |
住民税の納税通知書 | ||
葬儀費用の領収書 | ||
借入金 | 金融機関・郵便局 |
ほか、「親族図」や「被相続人の経歴書」なども作成しておかれたらよかろうかと思われます。