下記の明細書は、「平成22年4月1日以後終了事業年度分」の「受取配当等の益金不算入に関する明細書 別表八(一)」となります。
この明細書は、法人が受取る内国法人からの配当等について、益金不算入の規定の適用を受ける場合に使用します。
22年度分改正点 22年度分の様式は、大きく改訂されておりますが改訂部分の表示は行っておりません。
平成22年度改正事項
完全子法人株式等に係る配当等については、負債利子の額を控除しないで、配当等の全額を益金不算入とする。
負債利子の額の簡便計算による基準年度が平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度とされることとなりました。
受取配当の区分
益金不算入となるもの 次の利益の処分・剰余金の分配等・証券投資の収益の分配等 | 益金不算入とならないもの 次の利益の処分・剰余金の分配等・証券投資の収益の分配等 | ||
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利益の配当 | 証券投資信託の分配金1/2若しくは1/4 | 外国法人・公益法人からの配当等 | 公社債投資信託の分配金 |
みなし配当(法24) | 建設利息 | 外国投資信託 | |
剰余金の配当(出資に係るもの)など | 特定株式投資信託など | 保険会社からの契約者配当金など | 貸付信託など |
受取配当等の益金不算入割合の計算
区分 | 不算入の割合 |
---|---|
①連結法人株式等の配当金 その受取る配当等の額の計算期間の開始の日からその期間の末日まで継続して、受取側法人と支払側法人とに連結完全支配関係がある場合 |
×100% |
②関係法人株式等の配当金 - 関係法人株式等に係る負債利子額 = 内国法人が他の内国法人の発行済み株式総数等の25%以上を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上継続して保有している場合 |
×100% |
③その他株式等の配当金 - その他の株式等に係る負債利子額 = 上記いずれにも該当しない場合 |
×50% |
短期所有株式等に係る配当等
配当計算期間末日1ヶ月以内に取得し、末日後2ヶ月以内に売却した株式の配当等については益金不算入の規定は適用されず、益金に算入されます。
●短期所有株式等の計算式
負債利子の計上
法人が支払う負債利子がある場合、その額のうち配当等の元本に対応する金額を配当等の金額から控除することになりますが、その計算方法は次のとおり
「原則法」と「簡便法」があり、何れかの方法で計算することができます。
負債利子・・・一般の借入金利子・手形割引料・社債発行差金・その他利子に準ずるものも含む
下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
(記載例は、単葉と異なる「平成22年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)
記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。
受取配当等の事例
株式の配当と投資信託の分配金(1/2対象で1/2後の金額で記入)及び関係法人株式の配当で、「当年度実績」と「基準年度実績」ともに計算したところ「受取配当等の益金不算入額」の金額が「当年度実績」よりも「基準年度実績」の方が上回ったケースとして記入しております。
記載要領
まず、明細書中段以後、「受取配当等の金額の明細」の欄から作成を始め、「36」から「43」の各欄の合計を求め、次に、負債利子控除額の計算は、「当年度実績」によるか「基準年度実績」によるか選択を行います。
この選択は、事業年度ごとに行うことができます。
最終的に求められた金額、明細書「14」若しくは「29」の金額を「受取配当等の益金不算入額」として「法人税別表四」に転記を行います。
事例では「当年度実績」と「基準年度実績」の表示となっていますが、当事務所「自作計算ファイル」では、「当年度実績」・「基準年度実績」・「両方の計算」から切替表示をするようにしております。
関連別表 | 別表四 | 別表六(一) |
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受取配当等の益金不算入に関する明細書