法人税法上の役員給与の取扱い 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

法人税法上の役員給与の取扱い

改正前の法人税法では、給与のうち不相応に高額な部分の報酬、隠蔽仮装経理で支給する報酬、賞与(使用人兼務役員の使用人部分の賞与を除く)については損金の額に算入しないとされていました。

これは、法人役員に対する給与が相当な金額であるかないか、実質的に判断することが困難であることが想定され、支給形態により、定期に定額支払われる金員を「報酬」、左記以外を「賞与」と外形的に区分し、この「役員賞与」を損金不算入と扱われてきました。

今回の改正で、外形的な区分から①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与に該当する役員給与は、損金算入することとされました。ただし、従前と同様に不相応に高額な部分の報酬、隠蔽仮装経理で支給するものは損金不算入となることに変わりはありません。

これは、税務以外の会社法制等制度の変更に合わせるように改正されたものです。

改正後の損金算入される役員給与は次のとおりで、

役員給与の取扱い

①定期同額給与

支給時期が1カ月以内の一定間隔ごとで、支給額が毎回同額である給与(「定期同額給与」)  

定期同額給与

②事前確定届出給与

所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与。
 届出書の提出期限は、その給与に係る職務の執行を開始する日と事業年度の開始日が属する会計期間の開始日から3月を経過する日のうち、いずれか早い日まで。

届出書の様式は、下記の届出書、付表1、2

事前確定届出給与

③利益連動給与

支給の透明性・適正性を確保するための、次の一定の要件が満たされる給与。
 1、適用会社が非同族会社であること
 2、確定額を限度として、客観的な計算方法により算定したものであること
 3、算定方法について、報酬委員会による決定等の適正な手続きを経ていること
 4、算定方法の内容を有価証券報告書等で開示すること
 5、業務を執行する他の役員の役員給与についても、(2)~(4)と同様の要件を満たしていること
 6、損金経理していること

この給与についての詳細は割愛させていただきます。

事前確定届出給与に関する届出書

事前確定届出給与に関する届出書

付表1

事前確定届出給与の届出書付表1

付表2

事前確定届出給与の届出書付表2