※ご注意
●国税に関する法律に定める申告、申請、請求などの提出期限が日曜日、祝祭日、その他一般の休日又は土曜日にあたるときはこれらの日の翌日が、又12/29から12/31の各日となるときは、翌年1/4(同日が日曜日にあたるときは1/5又土曜日にあたるときは1/6)が申告等の期限。
●納付期限が日曜日、祝祭日及び金融機関の休日にあたるときは、その翌日が納期限。
月 | 国税 | 地方税 |
1 | ◯源泉徴収票の交付、提出(1/31まで) ◯法定調書の提出(1/31まで) ◯給与所得者の扶養控除等申告書の提出 (最初の給与の支払を受ける日の前日まで) |
◯給与支払報告書の提出(1/31まで) ◯償却資産(固定資産税)申告書の提出(1/31まで) ◯個人住民税第4期分の納付 |
2 | ◯贈与税の申告開始 ◯所得税の申告開始 ◯決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告(2/28まで) |
◯固定資産税(都計税)第4期分の納付 |
3 | ◯28年分所得税の確定申告及び納付 ◯28年分所得税の総収入金額報告書の提出 ◯28年分所得税第3期分の延納の届出 ◯年分所得税の更正の請求書 ◯贈与税の申告及び納付(以上15日まで) ◯個人事業者の消費税等の申告及び納付(31日まで) |
◯個人住民税の申告 ◯個人住民税の申告 ◯個人事業所税の申告及び納付 (15日まで) |
4 | ◯給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出(15日まで) ◯固定資産税(都計税)第1期分の納付 ◯土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 (公示による) |
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5 | ◯特別農業所得者の承認申請(15日まで) ◯28年分所得税延納分の納付(6月1日まで) |
◯個人住民税の特別徴収税額の通知 ◯自動車税の納付 |
6 | ◯29年分所得税の予定納税額の通知(30日まで) | ◯個人住民税第1期分の納付 |
7 | ◯所得税の予定納税額の減額承認申請(15日まで) ◯所得税の予定納税額第1期分の納付(31日まで) |
◯固定資産税(都計税)第2期分の納付 |
8 | ◯個人住民税第2期分の納付 ◯個人事業税第1期分の納付 |
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9 | ||
10 | ◯特別農業所得者への29年分予定納税額の通知(15日まで) | ◯個人住民税第3期分の納付 |
11 | ◯所得税納税額の減額承認申請(15日まで) ◯所得税予定納税第2期分の納付(30日まで) ◯特別農業所得者の所得税予定納税額の納付(30日まで) |
◯個人事業税第2期分の納付 |
12 | ◯保険料控除申告書及び配偶者控除申告書の提出(最後の給与の支払を受ける日の前日まで) ◯年末調整(最後の給与の支払をするとき) |
◯固定資産税(都計税)第3期分の納付 |
◯源泉所得税の納付(翌月10日)
納期特例適用者(前期分7月10日、後期分翌年1月10日)
◯法人税・消費税等・法人事業税・法人住民税の確定申告及び納付(決算終了後2ヶ月以内)
中間申告及び納付(決算終了後8ヶ月以内)
消費税等中間申告(申告回数による)
◯事業所税の申告及び納付(決算終了後2ヶ月以内)