相次相続控除の制度
「相次相続控除」とは、今回の相続以前10年以内に相続があり、被相続人が前回の相続税の申告において相続税の納付があった場合に、前回相続時に納付した相続税を一定の計算式にて、今回の相続税の税額から控除することができる税額控除の一つです。
通常相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間があると思われますが、短期間に連続した相続開始の場合、税負担が加重になりかねません。これを軽減するために設けられた制度が相次相続控除であります。
計算式 様式に沿った算式で表しますと次のようになります。
関連別表 |
下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。 誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。 平成26年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第7表(平成21年4月分以降用)となっており、改訂はみられません。 変更部分は最下部 第7表(平26.7)の表示
相続税申告書第1表の抜粋 税務 幸子氏の控除分 相続税申告書第7表 相次相続控除額の計算書
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