配偶者の税額軽減
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者である場合は、「配偶者控除額」として、下記の計算式で求めた金額を「税額控除」として控除します。
制度の背景
この制度の背景には、下記のような事情から措置が講じられたもの言われています。
長きにわたり共同し生活が営まれてきたことに対する配慮、
被相続人死亡後の、生存配偶者の生活保障、
遺産の形成過程における貢献への考慮、
配偶者の財産移転は、同一世代へのものであり、いずれ遠からず相続が発生する
留意事項
配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして相続分です。
配偶者の実際取得額には、期限内申告書の提出期限までに分割されていない財産は含まれません。よって、分割確定分・特定遺贈・贈与加算分・みなし相続財産などを除き、「分子」が少なく計算されることになります。
ただし、次のような場合は、事後的に税額軽減の計算が行われることもあります。
(1)申告期限後3年以内に分割予定の場合
(2)申告期限後3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合
いずれも、書面にて税務署長に提出する必要があります。
下記事例に当てはめると、
第1表 求められた配偶者の税額軽減額ハ又はヘを第1表⑬へ移記します。 |
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第11表 当様式①及び③の金額は第11表から転記されることになります。 |
下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)
誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。
平成29年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第5表(平成21年4月分以降用)であり改訂は見られません。 変更部分は最下部 第5表(平29.7)の表示
相続税申告書第5表