相続税額の加算金額
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む。)及び配偶者以外の者である場合、その者の相続税額は、その者の算出税額に20%相当額を加算することとされています。
なお、一親等の血族には被相続人の直系卑属で被相続人の養子となっている者(孫養子など)は代襲相続人となっている場合を除き含ません。よって相続税額の加算の対象となります。
被相続人と親等の遠い人が財産を相続した場合、多分に偶然性があり、例えば孫が相続又は遺贈を受ける場合には、孫は親の相続税の課税を一回飛ばすことができることなど、このような税負担を軽課する行為を調整するため加算することとされています。
暦年課税分の贈与税額控除額
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、その者の相続税の課税価格に加算して相続税を計算することとされていますが、
参照⇒第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額
この場合、加算された贈与財産に課された贈与税額があるときは、その者の算出税額からその贈与税額を控除する税額控除の一種であります。これを控除せず放置すれは、相続税と二重課税となりますので、この重複を避けるため設けられた制度です。
第1表 1の各人の⑤の金額を、第1表のその者の2割加算⑪欄へ移記します。 2の各人の⑬の金額を、第1表のその者の贈与税額控除額⑫欄へ移記します。 |
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第14表 各人の贈与財産の加算金額は、第14表から移記します。 |
下記は、国税庁様式「相続税申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算(色付き部分)にて本様式を作成します。
記入済みの数字等はあくまで仮定のもので、この様式は単葉にて動作いたします。(連動型試算表の事例を掲載)
誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、このホームページ上からは動作いたしません。
平成27年分の申告に使用する様式が、本様式となります。本様式は、申告書第4表(平成27年4月分以降用)となり、改訂されています。 変更部分は最下部 第4表(平27.7)の表示 これ以前の様式は、前年分と同様であり、掲載省略しております。
平成27年4月以降用の申告書第4表の付表が新設されています。
記載例 | 「税務 幸子」氏は、下記のとおり前々年に被相続人から贈与を受けています。 |
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相続税申告書第1表の抜粋
贈与財産の加算は⑤番に第14表から移記します。この例では2,000,000円
相続税の2割加算が行われる場合は、⑪番に第4表の1の⑤番から移記します。
贈与税額控除は⑫番に第4表の2の⑬番から移記します。この例では90,000円
相続税申告書第4表
相続税申告書第4表の付表