下記の付表は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」の「情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 特別償却の付表(六)」となります。
この付表(六)は、青色申告法人が租税特別措置法第42条の11第1項(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却)の規定の適用を受ける場合等に、情報基盤強化設備等の特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を記載、該当の別表十六に添付します。
情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(情報基盤強化税制)
この情報基盤強化税制は、平成18年度税制改正により創設された制度で、青色申告書を提出する法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(指定期間)内に、情報基盤強化設備等で一定の規模のものの取得又は製作をして事業の用に供した場合に、
基準取得価額の50%の特別償却と基準取得価額の10%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用が受けられるというものです。
(税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)
このページは特別償却に関する記述となります。制度の概要等は法人税額の特別控除を参照下さい