下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」の「寄附金の損金算入に関する明細書 別表十四(二)」となります。
この明細書は、寄附金の損金不算入等の規定の計算を行うために使用します。
27年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。
寄附金の範囲
一般的な寄附金の例 | 国・地方公共団体に対するもの | 「指定寄附金」として、その金額が損金算入 |
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特定公益増進法人・認定特定非営利活動法人・特定地域雇用会社・特定地域雇用等促進法人・認定特定公益信託に対するも | 「その他の寄附」と同額の損金算入限度額が、別枠で設けられている | |
事業関連性のない者に対するもの | 左記に該当するものは、「その他の寄附金」として損金限度額を計算 | |
関係法人等に対するもの | ||
寄附金とみなされるものの例 | 資産の贈与・低額譲渡・高額買入を行う場合 | |
無償・低額な賃料にて資産の貸付を行う場合 | ||
無利子・低廉利子による資金の貸付を行う場合 |
税法上の寄附金と類似費用
税法上の寄附金には、他の科目で処理されているものや資産の取得価額に算入されたものも含まれ、取得した固定資産・繰延資産・棚卸資産の取得価額に含まれる寄附金等をも対象となります。
科目にとらわれず寄附金に該当するものは含めることになりますので、これに該当する金額は該当勘定科目を検討・抽出する必要があります。
なお、寄附金は支出がなされるまでは、寄附金と認識されませんので、未払分は除かれることになります。
損金算入限度額の計算式
一般の寄附金の損金算入限度額
法人が支出する一般の寄附金に係る損金算入限度額が縮減されました。
資本等のある法人 | {(資本金等の額 × 当期の月数 /12 × 0.25%) + (所得の金額 × 2.5%)} × 1/4 (改正前、上記の1/4は1/2) |
資本等のない法人 | 所得の金額 × 1.25%(改正前、下記1.25%は2.5%) |
特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
法人が支出する特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人に対する寄附金に係る特別損金算入限度額が拡充されました。
資本等のある法人 | {(資本金等の額 × 当期の月数 /12 × 0.375%) + (所得の金額 × 6.25%)} × 1/2 (改正前、上記の0.375%は0.25%、6.25%は5%) |
資本等のない法人 | (所得の金額 × 6.25%)(改正前、下記6.25%は5%) |
資本等のある法人とは、普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの以外のものをいいます。
資本等のない法人とは、普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人並びに認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人を除きます。)及びマン ション建替組合をいいます。
記載要領
下記事例は公益法人等以外の法人で、記載しております数値等は仮定のものです。
項目 | 本表番号 | 金額 |
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指定寄附金 | 「1」「41」 | 100,000円 |
特定公益増進法人等 | 「2」「42」 | 150,000円 |
その他の寄附(明細書には記載欄はありません) | 「3」 | 1,430,000円 |
所得金額仮計 | 「7」 | 33,901,791円 |
寄附金支出前所得金額 | 「8」 | 35,581,791円 |
資本金等 | 「10」 | 10,000,000円 |
上記の事例では、損金不算入となる金額「24」 1,201,364円となりますので、別表四に加算します。