平成27年分 株式等の譲渡所得(特定口座でない)の所得税申告書記載例 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成27年分 株式等の譲渡所得の所得税申告書記載例

税務 太郎氏は事業所得者で、株式等の譲渡所得(特定口座でない)を併せて確定申告を行います。

数字等は仮定のもので、下記に「第一表」、「第二表」、「第三表」の順で記載例を掲載しております。
 掲載しております様式は、当事務所作成「平成27年分 所得税の確定申告書作成ファイル」にて作成したもので、OCR様式の読み取り枠は一部を除き省いております。

申告書 第一表の所得金額の状況

所得の状況 収入金 必要経費 所得金額 源泉所得税
事業所得 58,338,500 37,087,030 21,251,470 2,819,134

申告書第一表の収入金額欄 ア 、所得金額欄1番及び所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額欄44番に各々転記を行います。第二表にも同様に該当事項の記入を行います。

申告書 第三表の所得控除の状況

所得の状況 収入金 必要経費 所得金額 源泉所得税
株式等譲渡所得 9,450,000 2,600,500 6,849,500 0

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書から、申告書第三表の収入金額欄 ツ 、所得金額欄65番に各々転記を行います。

申告書 第二表の所得控除の状況

所得控除 内容 支払金額 摘要 申告書への記入場所 関連様式
社会保険料控除 1,408,180 全額控除 第二表 12、第一表 12
小規模企業共済 132,000 全額控除 第二表 13、第一表 13
生命保険料控除 新生保・年金 138,000 限度額計算 第二表 14、第一表 14 生命保険料
寄附金控除 500,000 限度額計算 第二表 16、第一表 16 寄附金控除
配偶者控除など 380,000 定額控除 第二表 21、第一表 21
扶養控除 1,210,000 定額控除 第二表 23、第一表 23
基礎控除 380,000 定額控除 第一表 24

第二表へは支払った金額をそのまま記載しますが、生保控除などは限度額計算を行った後の金額を第一表へ記載します。

所得税及び復興特別所得税の申告書B 第一表

所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第一表

所得税及び復興特別所得税の申告書B 第二表

所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第三表

このページの先頭へ