贈与税の税額表 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

暦年課税の贈与税の税額計算

暦年課税の贈与税の税額計算実務においては、下記の速算表を用い税額計算が行われます。相続時精算課税の税額計算は、一律20%となります。

贈与税速算表(平成15年1月1日以降の贈与税で平成25年度税制改正後)

税制改正により、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する見直しが行われました。

改正前 改正後(平成27年1月1日以後の贈与税に適用)
税率 控除額 一般 直系卑属
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 1,000万円超
50%
225万円 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 3,000万円超
55%
400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

改正前 500万円の贈与の場合 500万円-基礎控除110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円・・・納める贈与税

改正後(直系尊属から) 500万円の贈与の場合 500万円-基礎控除110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円・・・納める贈与税


法令上で定められている税率のイメージは下図のとおりで、基礎控除後の課税価格を各階層ごとに分け、これに税率を乗じ、そして合計する方法です。所得税や相続税においても同様ですが、実務では上記の速算表が使用されます。(平成25年度税制改正前のイメージ)

贈与税の税率のイメージ

図解 税額計算は、下記のように積上げ計算を行っても、上記の速算式とおなじ結果になります。

贈与税速算表のイメージ

各年分の贈与税申告書