贈与税の更正の請求書様式 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

贈与税の更正の請求書様式

本ページでは、贈与税の更正の請求についての解説及びこれに使用する様式を掲載しております。

過年分の贈与税の更正の請求書の様式は、差替え新様式を掲載しております。各様式は、掲載日直近の様式(令和元年分)を掲載しております。

修正申告と更正の請求

当事務所ホームページ「相続税の修正申告と更正の請求」のページでも記述しているところですが、

一般的に修正申告更正の請求も、先になされた申告などを是正する方法として、修正申告は増額のため、更正の請求は減額を求めてなされるものになります。

更正の請求とは、例えば、確定申告期限内に贈与税の申告・納税等一連の税務手続きが終了後、
 先に行った申告の誤り等があり申告内容が過大である場合、納めすぎた税額等を正当な税額等に正すよう、課税庁に対し減額を求める手続・書類をいいます。

更正の請求手続き

更正の請求の一般規定は、「国税通則法」に規定され、当該申告書に係る国税の法定申告期限から原則1年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができるとされています。
 税制改正により改正後は6年とされました。

更正の請求の特則

更正の請求の一般規定は、上記のとおり国税通則法第23条に規定されていますが、後発的事由による場合は、上記原則期間を超えても、その事実が生じた翌日から2ケ月又は4ケ月以内であれば更正の請求を求めることが出来ます。

更正の請求書には、添付書類を添え請求理由や事情等を記載し所轄税務署へ提出することになります。
 当然形式及び内容審査が行われ、請求内容相当であるのか否かの通知があります。


(参考)当事務所ホームページで、掲載しております各税目に関する「更正の請求書」の解説及び様式は、次からお進みください。


なお、「更正の請求制度」については、税制改正により改正が行われています。

税制改正後の更正の請求制度の概要については別頁に掲載


更正の請求関係様式 下記様式名から当該様式へ移動します。様式は若干縮小しております。
1    税の更正の請求書・・・・・相続税及び贈与税両税に使用します
2 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税)
3 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税-付表1)
 相続時精算課税の適用を受けている場合の計算明細書
4 次葉 申告に係る課税価格等及び更正の請求による課税価格等 (贈与税-付表2)
 住宅取得等資金の非課税の適用を受けている場合の計算明細書
5 次葉 申告に係る課税価格等及び更正の請求による課税価格等 (贈与税-付表3)
 震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受けている場合の計算明細書

平成28年分からの贈与税の更正の請求書諸様式は、マイナンバー制度導入により、請求書に「個人番号」等記入欄が新設され、次葉及び付表1は令和元年分以降用、付表2・3は令和元年分用と改訂されています・

1   税の更正の請求書 税務署整理欄の変更があります。
相続税・贈与税の更正の請求書
2 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税)
次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税)

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3 次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税-付表1)
次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税-付表1)

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4 次葉 申告に係る課税価格等及び更正の請求による課税価格等 (贈与税-付表2)
次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税-付表2)

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5 次葉 申告に係る課税価格等及び更正の請求による課税価格等 (贈与税-付表3)
次葉 申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等 (贈与税-付表3)

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