相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書

注)確認書「相続時精算課税選択届出書の提出により相続時精算課税制度の適用を受ける財産に係る贈与をしたことを証する書類その他の書類で当該贈与をした者が相続時精算課税選択届出書の提出によりその適用を受ける財産に係る贈与をしたことを明らかにする書類」の提出が廃止されることになりました。

この書類省略化は、平成20年4月30日以後に提出される贈与税の申告から適用されます。

相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書