相続時精算課税選択届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

相続時精算課税選択届出書

下記は、特定の贈与者から贈与を受けた財産について、「相続時精算課税」の適用を受ける場合に提出する届出書で、贈与税の申告期限(通常、贈与を受けた年の翌年の3月15日)までに贈与税の申告書とともに提出することが必要です。

期限内に提出がない場合、「相続時精算課税」の特例を受けることができなくなります。

前年以前に、この特例の適用を受けるために「届出書」を提出している場合は、再度の提出は不要です。

新たに、他の特定の贈与者から、「相続時精算課税」の特例を受けることになるときは、新規に提出が必要となります。


旧様式から平成23年分用(平成21年分以降用)に差替えしておりますが、本届出書に改訂事項はない模様です。

相続時精算課税選択届出書