関連事項
├贈与税の税額表
├申告書に記載する取得した財産の明細欄の記載要領はこちら 「別表」
├相続時精算課税選択届出書
└住宅取得等資金の非課税制度 平成21年分・平成22年分
贈与税は、相続税の補完税とも言われ、生前の相続税逃れを防止するため、相続税法に規定されています。
贈与税が課税されなければ、生前に全ての財産の贈与が行われ、誰しも相続税を納税する者がいなくなります。
そのため、暦年課税分の基礎控除は110万円と少なく、税率は高いものとなっています。 贈与税の「税額表」はこちら
相続時精算課税を適用する場合は2,500万円(住宅資金は1,500万円加算)と控除額は大きい訳ですが、左記の特例は、いったん選択すると暦年課税に戻れない制限があり、
相続税と一体課税のため、結局は相続発生時に持ち戻しされることになります。
下記に贈与税の申告で使用する様式を掲載しております。
贈与税の申告書様式 | 使用する用途 |
---|---|
贈与税の申告書第一表 | 一般(暦年課税)の贈与の申告・・・各特例を適用しない贈与税の申告 |
贈与税の申告書第一表の二 | 住宅取得等資金の非課税の適用を受けるための申告に使用します。 |
贈与税の申告書第二表 | 相続時精算課税の適用を受ける場合に使用し、申告書第一表と併せて提出します。 |
住宅取得等資金の非課税は、暦年課税としても相続時精算課税としても適用をすることができ、贈与を受けた住宅取得等資金を暦年課税として申告を行う場合は、申告書第一表と第一表の二の2種の様式を使用し、相続時精算課税として申告を行う場合は、申告書第一表・第一表の二・第二表の3種の様式を使用します。
贈与税申告書自体の記載、計算は簡単で迷われることはないと思われますが
財産の評価、特例の要件が具備されているかの判定、添付書類の収集に労力を要します。
本年分の贈与税申告書の改正事項
申告書第一表の⑫納税猶予税額欄が⑫農地等のそれと新設された⑬株式等納税猶予税額欄に分割。
申告書第一表の二が新設されました。
申告書第二表の特定同族株式が、課税価格欄の特定同族株式の額欄と特別控除額欄の削除、23番 翌年以降に繰り越される住宅資金特別控除額の欄の削除と改訂されています。
エクセルファイルにて作成した贈与税申告書記載例を別頁に掲載しております。
平成21年分 贈与税の申告内容の形態 | 記載例 | |
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事例① | 暦年課税の適用 | 未掲載 |
事例② | 相続時精算課税の適用 | 未掲載 |
事例③ | 贈与税の配偶者控除の適用 (暦年課税) | 未掲載 |
事例④ | 住宅取得等資金の非課税制度の適用(暦年課税) | 未掲載 |
事例⑤ | 住宅取得等資金の非課税制度の適用(相続時精算課税) | 未掲載 |
下記は、国税庁様式「贈与税の申告書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルはフォームから入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では動作を致しません。また、ダウンロード等のサービスも現在、行ってはおりません。
平成 年分贈与税の申告書 第一表(平成21年分以降用)
平成 21 年分贈与税の申告書 第一表の二(平成21年分用)
下記様式が、平成21年度税制改正により創設された『住宅取得等資金の非課税』の適用を受けるための申告に使用します。
この住宅取得等資金の非課税制度についての解説はこちらから
下記の様式が、相続時精算課税の適用を受ける場合に使用する申告書第二表で、
この第二表で求められた、課税価額及び税額を、第一表の⑧、⑨に転記します。
相続時精算課税適用する場合の添付書類は
- 相続時精算課税選択届出書と下記の書類を添付する必要があります。
- 受贈者の戸籍謄本又は抄本
- 受贈者の戸籍の附票の写し
- 贈与者の住民票の写し
なお、以上は贈与を受けた日以後に作成されたものに限ります。
平成 年分贈与税の申告書(相続時精算課税の計算明細書) 第二表(平成21年分以降用)