住宅借入金等特別税額控除申告書(個人住民税関係) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

住宅借入金等特別税額控除申告書(個人住民税関係)

当事務所では、この「住宅借入金等特別税額控除申告書」を作成する計算シートを用意しております。

住宅借入金等特別税額控除申告書の作成には、次の二つの種類があります
所得税の確定申告書のデータを基に作成します。 給与の源泉徴収票などのデータを基に作成します。
現在ご覧の頁となります。
●住宅借入金等特別税額控除申告書
(確定申告書を提出する納税者用)
●住宅借入金等特別税額控除申告書
(給与収入のみを有しており確定申告書を提出
しない納税者用)

当事務所では、計算結果の確認や事務省力化のため各種自動計算シートを作成しておりますが、
この計算シートは、入力箇所も少なく迅速に税額計算を行い、結果をお示しできるものと考えております。

ただ、参考資料として使用し、申告書として各市町村に提出することを前提とはしておりません。

この自動計算ファイルの構成は
 ●入力画面 平成 年分 給与所得の源泉徴収票
 ●入力画面 平成 年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
 ●出力用 住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告を提出しない納税者用)となっております。

この様式は表計算ソフト(エクセル)にて作成しております。記入しております数字等は仮定のもです。申し訳ありませんが、当ホームページ上ではこの計算シートの操作は行えません。また、現在のところダウンロード等のサービスなども行っておりません。

様式改訂
 適用2年目である平成21年度分(所得税では平成20年分)は様式改訂が行われていますが、未掲載であります。

関連別表 (所得税)住宅借入金等特別控除(削除済) (住民税)創設された住宅借入金等特別税額控除

住宅借入金等特別税額控除申告書作成 入力画面

給与の源泉徴収票から、下記の入力画面の黄色に塗つぶしされた部分に該当金額を入力。
 次に、住宅借入金等の年末残高の金額を入力しますが、その金額が分かっている場合、直接黄色の塗つぶし部分のマスに当該金額を入力、
 若しくは、年末調整時に勤務先に提出した、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」から当該金額を入力します。入居開始年月日により、控除割合などが違いますので各々の特別控除申告書の画面を選択し、異動します。

住宅借入金等特別税額控除申告書作成 入力画面

↓この入力画面から作成される住宅借入金等特別税額控除申告書

住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告を提出しない納税者用) 出力例

住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告を提出しない納税者用) 出力例

(参考)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書とは下記の様式で、年末調整時に勤務先に提出。

上の入力画面からジャンプした様式の抜粋です。

 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書