認定住宅新築等特別税額控除(平成30年分) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

認定住宅新築等特別税額控除 30

認定長期優良住宅新築等特別税額控除は、平成21年度税制改正により創設された「所得税の税額控除」で、一定の「認定長期優良住宅」に該当する家屋の新築又は建築後使用されたことのない「認定長期優良住宅」の取得をし、
平成21年6月4日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、「一定の計算方法」で求められた金額を、その年に限り、所得税の税額から控除する制度です。(期間が定められた時限的な措置、適用期限は平成33年12月31日まで延長されています)

控除不足が生じれば、翌年への繰越が可能です。

住宅借入金がない方のため、「この特別税額控除」の制度が創設されましたが、(従前までの住宅取得の税制は、借入金があってこその特別控除でした。)

逆に、住宅借入金がある方で、要件に合致する住宅の取得であれば、「この特別税額控除」「一般の住宅借入金等特別控除(認定住宅)」の2種から選択適用することも可能です。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の解説・様式はこちら


控除税額の計算は、

居住の用に供した時期により異なり、平成26年1月1日から同年3月31日までの間に居住の用に供した場合には、標準的な費用の額を基にする計算方法により計算された税額控除額を、平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合にはその認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な性能強化費用の額の10%に相当する金額を税額控除額として、その年分の所得税額から控除することとなります。

認定住宅の新築等を行った場合の所得税額の特別控除 (入居開始時期別)
居住年 控除期間認定住宅の範囲 認定住宅限度額 控除率 最大控除可能額
平成26年1月~平成26年3月 認定長期優良住宅 500万円 10% 50万円
平成26年4月~平成33年12月
(特定新築の場合)
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 650万円 10% 65万円
平成26年4月~平成33年12月
(特定新築以外の場合)
同上 500万円 10% 50万円

平成26年1月1日から同年3月31日までの間の標準的な費用の額(最高500万円)×10%となります。(23年分改正前は、最高1,000万円。)また、標準的な費用の額は、様式に記載があり、下記の「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」の様式を参照ください。

適用要件については、抜粋したものでありますが、平成21年分以降の住宅税制についての解説を参照ください。

下記、国税庁様式は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて当様式を作成します。

なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。 30年分の様式は、様式右下(表示なし)で特に改訂は見られません。

認定長期優良住宅新築等特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日以後居住用)

認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書