住宅特定改修特別税額控除(平成28年分) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

住宅特定改修特別税額控除 28

住宅特定改修特別税額控除は、平成21年度税制改正により創設された「所得税の税額控除」で、自己の所有する家屋に、特定の改修工事をし、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合に、「一定の計算方法」で求められた金額を、その年に限り、所得税の税額から控除する制度です。(期間が定められた時限的な措置)

また、平成28年度税制改正により、「既存住宅に係る多世帯同居改修工事等をした場合の所得税額の特別控除制度」が創設され、その者の有する居住用の家屋について、多世帯同居改修工事等を行った場合、当該居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときは、居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、その多世帯同居改修工事等の標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を控除できるとされました。
 この制度の計算は、2つ目の様式の4番目に記載することになります。

住宅借入金がある方で、要件に合致する改修工事であれば、この特別税額控除一般の住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除の3種から選択適用することも可能です。

また、住宅借入金がない方でも、この特別税額控除の制度を適用することが可能となりました。(従前までの住宅取得の税制は、借入金があってこその特別控除でした。)


住宅特定改修特別税額控除の改修工事限度額等は、次表のイ及びロのとおりとなります。

イ 特定居住者が高齢者等居住改修工事等をした場合 (入居開始時期別)
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除可能額
平成25年1月~平成26年3月 200万円 10% 20万円
平成26年4月~平成31年6月 新消費税率により
課されるべき場合
200万円 10% 20万円
平成26年4月~平成31年6月 旧消費税率により
課されるべき場合
150万円 10% 15万円
ロ 居住者が一般断熱改修工事等をした場合 (入居開始時期別)
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除可能額
平成25年1月~平成26年3月 200万円
(300万円)
10% 20万円
(30万円)
平成26年4月~平成31年6月 新消費税率により
課されるべき場合
250万円
(350万円)
10% 25万円
(35万円)
平成26年4月~平成31年6月 旧消費税率により
課されるべき場合
200万円
(300万円)
10% 20万円
(30万円)

(注)表中のかっこ内の金額は、併せて太陽光発電設備の設置工事を行う場合の断熱改修工事限度額又は最大控除限度額です。


控除税額の計算は、

下記の「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の様式を参照ください。

適用要件については、抜粋したものでありますが、平成21年分以降の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除についての解説を参照ください。

下記、国税庁様式は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて当様式を作成します。
 なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

28年分の様式は、居住時期により平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間居住用、様式右下(28.11)か平成28年4月1日以後居住用を使用します。

住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間居住用)

住宅特定改修特別税額控除 28年3月まで

住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(平成28年4月1日以後居住用)

住宅特定改修特別税額控除 28年4月以降