住宅特定改修特別税額控除(平成24年分) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

住宅特定改修特別税額控除 24

住宅特定改修特別税額控除は、平成21年度税制改正により創設された「所得税の税額控除」で、自己の所有する家屋に、特定の改修工事をし、平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、「一定の計算方法」で求められた金額を、その年に限り、所得税の税額から控除する制度です。(期間が定められた時限的な措置)

住宅借入金がある方で、要件に合致する改修工事であれば、この特別税額控除一般の住宅借入金等特別控除又は特定増改築等住宅借入金等特別控除の3種から選択適用することも可能です。

また、住宅借入金がない方でも、この特別税額控除の制度を適用することが可能となりました。(従前までの住宅取得の税制は、借入金があってこその特別控除でした。)


平成24年度税制改正により計算方法などが改正されています。
一般断熱改修工事等に関する事項は、平成23年6月30日以後の改修工事契約締結分から適用されます。

●適用期限・・・平成24年12月31日まで2年間延長されています

●対象となる金額・・・一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合は、「一般断熱改修工事等に要した費用の額」からその補助金等の額を控除することになりました。

●税額控除額の上限(改正前20万円)・・・高齢者居住改修工事等に係る上限を、平成23年分は20万円、平成24年分は15万円に改訂されています。


控除税額の計算は、

下記の「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の様式を参照ください。

適用要件については、抜粋したものでありますが、平成21年分以降の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除についての解説を参照ください。

下記、国税庁様式は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて当様式を作成します。
 なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

24年分様式は文言の追加や、⑲最高限度額の金額の改訂がなされています。様式右下(24.11)

住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

住宅特定改修特別税額控除