既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度(平成28年分) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度 28

この住宅耐震改修特別控除は、平成18年度税制改正により創設された制度で、居住者「一定の期間」「一定の耐震改修工事」を行えば、所得税の税額控除を受けられる制度です。

この制度は、既存住宅の自発的な耐震改修を促し、このため税制面での支援を行うもの。


●税額控除の「対象となる家屋」・・・現行の耐震基準が適用される昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、適用を受けようとする居住者の居住の用に供する家屋

●税額控除の「対象となる住宅耐震改修」・・・上記の「対象となる家屋」に対して一定の書類(住宅耐震改修証明書)により証明されたもの。

税制改正により計算方法などが改正されています。

●税額控除・・・平成33年12月31日まで 改正により延長

●税額控除の計算・・・平成26年1月から3月までの間は、従前の計算方法に計算された税額控除額(①住宅耐震改修に要した費用、②耐震工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額の10%(20万円が上限)

平成26年4月から平成33年12月までの間、見直しされた耐震工事の標準的な費用の額(耐震改修工事限度額が上限)の10%とされました。※補助金の交付を受ける場合は、その金額を控除

工事完了年 耐震改修工事限度額 控除率 最大控除限度額
平成26年1月~平成26年3月 200万円 10% 20万円
平成26年4月~平成33年12月
(特定改修の場合)
250万円 10% 25万円
平成26年4月~平成33年12月
(特定改修以外の場合)
200万円 10% 20万円

確定申告書の添付書類
①税額控除額の計算に関する明細書、②地方公共団体の長などが発行する住宅耐震改修証明書、③家屋の登記事項証明書

適用要件については、抜粋したものでありますが、平成21年分以降の住宅税制についての解説を参照ください。

下記、国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。記入済みの数字は仮定のものであります。
 なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

28年分の様式は、様式右下(28.11)ですが改訂はない模様。

住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (平成26年4月1日以後分)

住宅耐震改修特別控除額の計算計算書