既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度(平成20年分以前) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 20年分以前

この住宅耐震改修特別控除は、平成18年度税制改正により創設された制度で、居住者「一定の期間」「一定に区域内」において「一定の耐震改修工事」を行えば、所得税の税額控除を受けられる制度です。

この制度は、既存住宅の自発的な耐震改修を促し、このため税制面での支援を行うもの。


●税額控除の「期間」・・・平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間

●対象区域・・・地方公共団体等が住宅の耐震改修を促進するために一定の事業を行うと定めた地域住宅計画区域内(下記参考)

●「一定の耐震改修工事」・・・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、昭和56年6月1日施行の新耐震基準に適合させるための改修工事

控除を受けるための手続きと必要な書類につきましては、耐震改修を行った翌年の確定申告の時期に、次の書類を添付して確定申告書の提出を行うことになります。
○控除を受けるための計算明細書
○地方公共団体の長が発行した住宅耐震改修等証明書
○耐震改修をした費用の額が分かる書類
○住民票の写し

税額控除 耐震改修工事費用の10%相当額(上限20万円)が所得税の額から控除されます。

(参考)
 一定の計画区域とは地方公共団体等が耐震改修を促進する必要がある区域として、一定の耐震改修促進計画事業や地域住宅計画事業を行うこととと定めている下記の区域となります。
1、地方公共団体の作成した区域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画(その地方公共団体が実施する住宅の耐震改修の事業で財務省令で定める要件を満たす定めのあるものに限ります。以下2、3の同様)
2、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震改修促進計画
3、地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅に定めた、住宅耐震改修促進計画

下記、国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。記入済みの数字は仮定のものであります。
 なお写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

平成18年12月16日現在 確定申告書の様式が(平成18年分以降用)変更となり、A様式であれば26番、B様式であれば32番に「住宅耐震改修特別控除」という欄が新設され、以後の項目は1つずつ番号ずれとなっています。
 また、併せて「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」が新設されています。

住宅耐震改修特別控除額の計算明細書

住宅耐震改修特別控除額の計算計算書