消費税法の規定により、消費税の計算において「資産に係る控除対象外消費税額等」が生じた場合、この金額を所得税については、下記の「明細書」を使用し、各種所得の必要経費に算入することになります。
この「明細書」は一面・二面と二面構成で、資産に係る控除対象外消費税額等の発生年については、二面から記入を始め、次に一面の各欄に記入を行うことになります。
翌年以降は、「繰延消費税額等」の金額を、各年の必要経費に算入するための計算を行うことになります。
資産に係る控除対象外消費税額等の関連事項
控除対象外消費税額等の取扱い | 所得税及び法人税共通の解説ページ |
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法人税で使用する様式 | 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書(平成20年度) |
注)この様式は、各所に年分の記載がありますので、本年分の様式も改訂はされていますが、計算方法・記入方法等の本質部分については何ら変更はありません。
下記は、エクセルで作成した様式の写しであり、セルの塗つぶし部分が自動計算行う部分であります。1面内の赤枠月数欄は当事務所で表示しているもので、原本にはこのような枠はありません。また写しでありますので当ホームページ上からは動作いたしません。
本年分は記載例を掲載しておりませんが、この様式へは、当事務所で作成しております「控除対象外消費税等の計算」に関する自動計算ファイルで当該金額を求め、この「明細書」へ転記します。事務省力化・計算結果の確認・検算に使用しております。
記載例の概要
事業所得と不動産所得の併有者(税抜経理適用)は、非課税売上の割合が多く、「控除対象外消費税額等」の金額が生じています。本年、課税売上・非課税売上に共通する資産の取得もあり、「資産に係る控除対象外消費税額等」も生じ、この「明細書」を使用することとしています。
(簡易課税・特例計算方式の場合 事業所得分のみの計算)
控除対象外消費税額等 | 5,625,000円 | 処理方法 | 明細書 |
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①うち資産の取得に係るもの | 4,312,500円 | - | - |
上記のうち棚卸資産に係るもの | 3,052,500円 | 本年必要経費 | ⑦ |
上記のうち棚卸資産以外に係るもの | 1,260,000円 | 繰延消費税額等として処理 | ⑨ |
②うち経費に係るもの | 1,312,500円 | 本年必要経費 | ⑤ |
平成17年分(削除済み)・平成18年分(削除済み)・平成19年分(削除済み)・平成20年分の記載例は、同一の事例となりますが、課税方法・控除方式を違えておりますので、算出される金額が違った結果となっております。
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書 2面
資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書 1面