資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書(20年分用) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書 20

消費税法の規定により、消費税の計算において「資産に係る控除対象外消費税額等」が生じた場合、この金額を所得税については、下記の「明細書」を使用し、各種所得の必要経費に算入することになります。

この「明細書」は一面・二面と二面構成で、資産に係る控除対象外消費税額等の発生年については、二面から記入を始め、次に一面の各欄に記入を行うことになります。

翌年以降は、「繰延消費税額等」の金額を、各年の必要経費に算入するための計算を行うことになります。

資産に係る控除対象外消費税額等の関連事項

控除対象外消費税額等の取扱い 所得税及び法人税共通の解説ページ
法人税で使用する様式 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書(平成20年度)

注)この様式は、各所に年分の記載がありますので、本年分の様式も改訂はされていますが、計算方法・記入方法等の本質部分については何ら変更はありません。

下記は、エクセルで作成した様式の写しであり、セルの塗つぶし部分が自動計算行う部分であります。1面内の赤枠月数欄は当事務所で表示しているもので、原本にはこのような枠はありません。また写しでありますので当ホームページ上からは動作いたしません。

本年分は記載例を掲載しておりませんが、この様式へは、当事務所で作成しております「控除対象外消費税等の計算」に関する自動計算ファイルで当該金額を求め、この「明細書」へ転記します。事務省力化・計算結果の確認・検算に使用しております。

記載例の概要
 事業所得と不動産所得の併有者(税抜経理適用)は、非課税売上の割合が多く、「控除対象外消費税額等」の金額が生じています。本年、課税売上・非課税売上に共通する資産の取得もあり、「資産に係る控除対象外消費税額等」も生じ、この「明細書」を使用することとしています。

(簡易課税・特例計算方式の場合 事業所得分のみの計算)

控除対象外消費税額等 5,625,000円 処理方法 明細書
①うち資産の取得に係るもの 4,312,500円  -
上記のうち棚卸資産に係るもの 3,052,500円 本年必要経費
上記のうち棚卸資産以外に係るもの 1,260,000円 繰延消費税額等として処理
②うち経費に係るもの 1,312,500円 本年必要経費

平成17年分(削除済み)・平成18年分(削除済み)・平成19年分(削除済み)・平成20年分の記載例は、同一の事例となりますが、課税方法・控除方式を違えておりますので、算出される金額が違った結果となっております。

資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書 2面

資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費に関する明細書

資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する明細書 1面

資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費に関する明細書