家内労働者等の所得金額の特例 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

家内労働者等の所得金額の特例 所得金額の計算特例

下記は、「家内労働者等の所得金額の特例」を適用し、所得計算を行う際に使用する様式です。

家内労働者等」とは、家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

家内労働者等」が「事業所得又は雑所得」を有する場合、その所得の必要経費の金額が65万円に満たないときは、通常の実額経費にかえて、最低保障の概算経費の計上を認めるということ。
 (給与所得がある場合は、65万円から給与所得控除の金額を差引いた残額)

事例 給与+事業+雑所得のパターンでの計算結果の違い

特例の適用しない場合=実額計算
給与所得の収入金額 180,000円 給与所得の金額 0円
事業所得の収入金額 300,000円
事業所得の実額経費 200,000円 事業所得の金額 100,000円
雑所得の収入金額 150,000円
雑所得の実額経費 80,000円 雑所得の金額 70,000円
所得金額の合計 170,000円
特例の適用した場合
給与所得の収入金額 180,000円 給与所得の金額 0円
事業所得の収入金額 300,000円
事業所得の特例経費 300,000円 事業所得の金額 0円 下記計算書⑦より
雑所得の収入金額 150,000円
雑所得の特例経費 150,000円 雑所得の金額 0円 下記計算書⑨より
所得金額の合計 0円

また、下記にお示ししている計算書の様式は、エクセルにて作成した自動計算シートの写しでもあります。

実際の様式には、右肩にある「データ消去」のボタンはありません。

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書

家内労働者等の特例