公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 令和元年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

公益社団法人等寄附金特別控除

本稿は、公益社団法人等に対する寄附に係る税額控除の特例の記述で、この特例は、特定寄附金のうち、次のイからニまでに掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限ります。)に対するものについては、

その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度。)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税の額から控除することとされました。

イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 学校法人等
ハ 社会福祉法人
ニ 更生保護法人

(注1) 税額控除限度額(所得税額の25%相当額)、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、上記(1)(注1)に準じた方法で判定します。
(注2) その年分の寄附金につき、この税額控除の適用を受けようとするときは、寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付しなければなりません。

① 寄附金を受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類
② 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 元寄附 30寄附 29寄附 28寄附 27寄附 26寄附 25寄附 24寄附 23寄附 22寄附
税額控除 元政党 30政党 29政党 28政党 27政党 26政党 25政党 24政党 23政党 22政党
所得控除 元株式 30株式 29株式 28株式 27株式 26株式 25株式 24株式 23株式 22株式
税額控除 25震災 24震災 23震災 なし
税額控除 元NPO 30NPO 29NPO 28NPO 27NPO 26NPO 25NPO 24NPO 23NPO なし
税額控除 元公益 30公益 29公益 28公益 27公益 26公益 25公益 24公益 23公益 なし

下記は、国税庁様式「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。

令和元年分様式は、改元による改訂ですが、一部に元号が併記されています。寄附年月日には元号が表示されていません。記入欄では特に改訂は見られません。

このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
 写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書の書き方

個人が本年中に支出した次の1の寄附金(以下「公益社団法人等寄附金」といいます。)については、選択により、寄附金控除に代えて、次の2で計算した公益社団法人等寄附金特別控除額を本年分の所得税額から控除することができます。
 なお、この公益社団法人等寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、本年中に支出した公益社団法人等寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるということはできません。

1 公益社団法人等寄附金
 ①から⑦の法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることについて、一定の要件を満たすことを証するもの(以下「公益社団法人等」といいます。)に対して支出した寄附金をいいます。
 ① 公益社団法人及び公益財団法人
 ② 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人
 ③ 社会福祉法人
 ④ 更生保護法人
 ⑤ 国立大学法人
 ⑥ 公立大学法人
 ⑦ 独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構
 (注)上記⑤から⑦の法人に対する寄附金については、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実である一定のものに限られます。

2 公益社団法人等寄附金特別控除額の計算
 公益社団法人等寄附金特別控除額 = 次の①又は②のいずれか少ない方の金額(100円未満の端数切捨て)
 ① (本年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40%
 ② 本年分の所得税の額の25%に相当する金額

(注)1 上記①の算式中の「本年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額」については、本年分の所得金額の合計額の40%相当額が限度とされます。

ただし、寄附金控除の対象となる公益社団法人等寄附金以外の寄附金(以下「公益社団法人等寄附金以外の寄附金」といいます。)がある場合で、本年中に支出した公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額の合計額に、本年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額を加算した金額が、本年分の所得金額の合計額の40%相当額を超えるときは、本年分の所得金額の合計額の40%相当額からその公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

2 上記①の算式中の「2千円」については、本年中に支出した公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額が2千円以上の場合は「0」とされ、2千円未満の場合は2千円からその公益社団法人等寄附金以外の寄附金の額を控除した残額とされます。

3 具体的な控除額の計算は、裏面の「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」により行ってください。

3 公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続
 公益社団法人等寄附金特別控除を受ける方は、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」(裏面の計算明細書)で控除額を計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の政党等寄附金等特別控除に控除額を転記するとともに、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法41の18の3」と書きます。ほかに、認定NPO法人等寄附金特別控除又は政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合には、「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑬の金額、「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑫の金額と合計し、その合計額を申告書第一表の政党等寄附金等特別控除に記入してください。

4 公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるために必要な書類
 この『公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書』のほかに、次の区分に応じた書類(又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を確定申告書に添付して税務署に提出してください。

1の①~④に該当する場合 1の⑤~⑦に該当する場合
(1) 寄附金を受領した法人から交付された次の事項を証する書類で寄附者の氏名及び住所の記載があるもの
 イ その寄附金を受領した旨及び受領した年月日
 ロ その寄附金の額
 ハ その寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附である旨
 ニ その寄附金を受領した法人の名称
(2) 寄附金を受領した公益社団法人等から交付されたその法人が租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(その寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限ります。)の写し
(1) 寄附金を受領した法人から交付された次の事項を証する書類で寄附者の氏名及び住所の記載があるもの
 イ その寄附金を受領した旨及び受領した年月日
 ロ その寄附金の額
 ハ その寄附金がその法人の行う学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
 ニ その寄附金を受領した法人の名称
(2)寄附金を受領した法人から交付された次の書類
 イ その法人が租税特別措置法施行令第26条の28の2第2項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(その寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限ります。)の写
 ロ その寄附金が租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項の要件を満たすことを文部科学大臣等により確認されたものであることを証する書類(その寄附金を支出する日の属する年の1月1日以前に5年内に発行されたものに限ります。)の写し

公益社団法人等寄附金特別控除に関する詳しいことは、税務署におたずねください。