特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書 平成24年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

震災関連寄附に係る寄附金控除及び税額控除の特例の創設

本稿は、震災関連の寄附に係る税額控除の特例の記述で、この特例は、
 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金(※)について、次の措置が講じられました。

※ 「震災関連寄付金」とは、国又は大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいいます。

(1) 震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。

(2) 認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度。)をその年分の所得税額から控除することとされました。

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 25年 寄附 24年 寄附 23年 寄附 22年 寄附 21年 寄附 20年 寄附 19年 寄付
税額控除 25年 政党 24年 政党 23年 政党 22年 政党 21年 政党 20年 政党 19年 政党 18年 政党
所得控除 25年 株式 24年 株式 23年 株式 22年 株式 21年 株式 20年 株式 制度なし 制度なし
税額控除 25年 震災 24年 震災 23年 震災 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし
税額控除 25年 NPO 24年 NPO 23年 NPO 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし
税額控除 25年 公益 24年 公益 23年 公益 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし

下記は、国税庁様式「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。24年分の本様式及び裏面書き方には、若干の文言等改訂がありますが、計算方法等に改訂は見られません。

このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
 写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書

特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書

特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書の書き方

個人が平成24年中に支出した東日本大震災に関連する一定の寄附金(以下「震災関連寄附金」といいます。)のうち、次の1に掲げる寄附金(以下「特定震災指定寄附金」といいます。)については、選択により、寄附金控除に代えて、次の2で計算した特定震災指定寄附金特別控除額を平成24年分の所得税額から控除することができます。
 なお、この特定震災指定寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、平成24年中に支出した特定震災指定寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるということはできません。

1 特定震災指定寄附金
 特定震災指定寄附金とは、震災関連寄附金のうち、次の①及び②の寄附金をいいます。
 ① 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接支出した寄附金
 ② 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために支出した寄附金であって、イ認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)については、その寄附金の募集に際し所轄庁の確認を受けたもの、ロ旧認定NPO法人については、その寄附金の募集に際し所轄国税局長の確認を受けたもの(それぞれ確認を受けた日の翌日から平成25年12月31日までの間に支出されたものに限ります。)
 ※「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定を受けた認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)(若しくは仮認定を受けた仮認定特定非営利活動法人(以下「旧認定NPO法人」といいます。))又は国税庁長官の認定を受けた旧認定特定非営利活動法人(以下「旧認定NPO法人」といいます。)いいます。
 ※所轄国税局長の確認を受けた旧認定NPO法人の一覧は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載しています。
 ※所轄庁の確認を受けた認定NPO法人(若しくは仮認定NPO法人)に関する詳しい事は、該当する所轄庁におたずねください。

2 特定震災指定寄附金特別控除額の計算
 特定震災指定寄附金特別控除額 = 次の①又は②のいずれか少ない方の金額(100円未満の端数切捨て)
 ① (平成24年中に支出した特定震災指定寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40%
 ② 平成24年分の所得税の額の25%に相当する金額

(注)1 上記①の算式中の「平成24年中に支出した特定震災指定寄附金の額の合計額」については、平成24年分の所得金額の合計額の80%相当額が限度とされています。
 ただし、特定震災指定寄附金以外の寄附金がある場合には、平成24年中に支出した特定震災指定寄附金の額の合計額に、平成24年中に支出した特定震災指定寄附金以外の額の合計額を加算した金額が、平成24年分の所得金額の合計額の80%相当額を超えるときは、平成24年分の所得金額の合計額の80%相当額からその特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額とされます。
 ※特定震災指定寄附金以外の寄附金の額は、震災関連寄附金以外の寄附金の額(公益社団法人等寄附金特別控除を適用する公益社団法人等寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除を適用する認定NPO法人等寄附金の額及び政党等寄附金特別控除を適用する政党等寄附金の額を含みます。また、所得金額の合計額の40%相当額が限度です。)と震災関連寄附金(特定震災指定寄附金を除きます。)の額の合計額をいいます。

2 上記①の算式中の「2千円」については、平成24年中に支出した特定震災指定寄附金以外の寄附金の額の合計額が2千円以上の場合は「0」とされ、2千円未満の場合は2千円からその特定震災指定寄附金以外の寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。

3 上記②の金額について、公益社団法人等寄附金特別控除又は認定NPO法人等寄附金特別控除の適用がある場合には、②の金額から公益社団法人等寄附金特別控除額及び認定NPO法人等寄附金特別控除額を控除した残額とされます。なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は別枠で計算します。

4 具体的な控除額の計算は、裏面の「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」により行ってください。

3 特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるための手続と必要な書類
 特定震災指定寄附金特別控除を受ける方は、「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」(裏面の計算明細書)で控除額を 計算し、申告書第一表の「税金の計算」欄の政党等寄附金等特別控除に控除額を転記し、その「区分」の口に「1」と書くとともに、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「震法8」と書きます。ほかに、公益社団法人等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除又は政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合には、「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑫の金額、「認定NPO法人寄附金特別控除額の計算明細書」の⑬の金額又は「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」の⑫の金額と合計し、その合計額を申告書第一表の政党等寄附金等特別控除に記入してください。

また、①「特定震災指定寄附金特別控除額の計算明細書」、②特定震災指定寄附金を受領した法人の、その寄附金が震災関連寄附金である旨、被災者支援活動の資金に充てられるものである旨、寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)を確定申告書に添付して税務署に提出することになっています。

特定震災指定寄附金特別控除に関する詳しいことは、税務署におたずねください