特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の特例(寄附金控除) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の特例(寄附金)

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の特例の創設

この制度の創設により、居住者等が、平成20年4月1日以後に特定新規中小会社の株式をその発行の際に金銭の払込みにより取得した場合に、一定の算式により計算した金額を所得金額から寄付金控除として控除することができるようになりました。
 取得に要した金額は合計額は1,000万円が限度とされます。

なお、取得時に、この特例の適用を受けた場合に、その適用を受けた特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額は圧縮されることになり、譲渡時点で利益が増加することになります。

 個人の方の確定申告で使用される様式を下部に掲載しております。 令和元年分の本様式は、特に改訂は見られません。

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 元寄附 30寄附 29寄附 28寄附 27寄附 26寄附 25寄附 24寄附 23寄附 22寄附
税額控除 元政党 30政党 29政党 28政党 27政党 26政党 25政党 24政党 23政党 22政党
所得控除 元株式 30株式 29株式 28株式 27株式 26株式 25株式 24株式 23株式 22株式
税額控除 25震災 24震災 23震災 なし
税額控除 元NPO 30NPO 29NPO 28NPO 27NPO 26NPO 25NPO 24NPO 23NPO なし
税額控除 元公益 30公益 29公益 28公益 27公益 26公益 25公益 24公益 23公益 なし

特定新規中小会社とは

一定の個人が、次の1の①から⑤に掲げる特定新規中小会社の区分に応じそれぞれに掲げる株式(以下「特定新規株式」といいます。)又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の3?復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例?の規定により特定新規中小会社により発行される特定新規株式とみなされる⑥に掲げる復興指定会社により発行される株式(以下「復興株式」といいます。)を払込み(その発行に際してするものに限ります。以下同じです。)により取得をした場合において、その年中にその払込みにより取得をした特定新規株式(その年12月31日において有するとされるものに限ります。以下「控除対象特定新規株式」といいます。)の取得に要した金額(1,000万円を限度とします。)については、寄附金控除を受けることができます。 なお、この特例の適用を受けた控除対象特定新規株式及びその株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、租税特別措置法第37条の13?特定投資株式の取得に要した金額の控除等の特例?は適用されません。

1 特定新規中小会社と特定新規株式

特定新規中小会社とは、次の①から⑤の株式会社をいい、特定新規株式とは①から⑤の区分に応じそれぞれ次の株式をいいます。
 また、⑥の復興指定会社及び復興株式についてはそれぞれ特定新規中小会社及び特定新規株式とみなします。
① 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のもの等、一定の株式会社に限ります。)・・・その株式会社により発行される株式
② 総合特別区域法第55条第1項に規定する指定会社で平成30年3月31日までに同項の規定による指定を受けたもの・・・その株式会社により発行される株式で、その指定の日から3年を経過する日までに発行されるもの
③ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成31年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの・・・その指定会社により発行される株式
④ 国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社・・・その株式会社により平成27年9月1日から平成30年3月31日までの間に発行されるもの
⑤ 内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う株式会社で、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に同条の確認を受けたもの・・・その株式会社により発行される株式で、認定地方公共団体の確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるもの
⑥ 東日本大震災復興特別区域法第42条第1項に規定する指定会社(復興特別区域において地域の課題の解決のため一定の事業を行う等の一定の株式会社に限ります。以下「復興指定会社」といいます。)で平成33年3月31日までに指定を受けたもの・・・その復興指定会社により発行される株式で、その指定の日から5年を経過する日までに発行されるもの
(注) 対象となる特定新規中小会社には都道府県知事、認定地方公共団体の長又は国家戦略特別区域担当大臣による確認書が発行されています。

2 寄附金控除額の計算

控除額の計算に当たっては、まず、「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」(国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。)により、適用対象額を計算します。
 なお、控除対象特定新規株式の銘柄が複数ある方は、銘柄ごとに「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」を作成し、各適用対象額を裏面の「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書」(以下「計算明細書」といいます。)の「2控除対象特定新規株式の取得費の調整対象額等の明細」欄に記入してください。
 具体的な控除額の計算は、計算明細書の「1寄附金控除額の計算」欄により行ってください。

3 取得価額等の調整対象額の計算

控除対象特定新規株式の取得に要した金額のうち、寄附金控除を受けた金額は、その株式と同一銘柄の株式の取得価額から控除されます。計算明細書の「1 寄附金控除額の計算」欄の⑧から⑩で取得費の調整対象額を計算してください。
 なお、控除対象特定新規株式の銘柄が複数ある方は、「2控除対象特定新規株式の取得費の調整対象額等の明細」欄の⑫から⑮で銘柄ごとに取得費の調整対象額を計算してください。詳しくは、「株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)」(国税庁ホームページからダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。)を参照してください。

4 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除を受けるための手続と必要な書類

特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除を受ける方は、①計算明細書と②特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書及び次に掲げる書類を確定申告書に添付して税務署に提出することになっています。
③ 1の①から⑥の株式会社が特定新規中小会社に該当するものであること等の一定の事実の確認書
(注) 1の①については都道府県知事が、②、⑤及び⑥については認定地方公共団体の長が、③については沖縄県知事が、④については国家戦略特別区域担当大臣がそれぞれの会社に発行します。
④ 特定新規中小会社が発行した個人投資家が一定の同族株主等に該当しない旨の確認書
⑤ 特定新規中小会社から交付を受けた株式異動状況明細書
⑥ 投資契約書の写し

※特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除に関する詳しいことは、税務署にお尋ねください。

下記は、国税庁様式「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書」でありますが、当事務所では、この様式を自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。

このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて本様式を作成します。
 写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書

只今作成中であります。