医療費控除 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

医療費控除 (医療費の明細書作成ファイル)

このページの目次
├平成  年分 医療費の明細書(国税庁様式ですが、必ずこれによらなければならないものではありません)
├① 医療費控除の対象となる医療費
└② 保険金などで補てんされる金額

医療費控除は、
 所得控除のなかでも最もポピュラーな控除であり、多くの方が確定申告等で経験されていることと思われます。
 ただ、医療費と言っても、広範囲に亘り、対象となるものを所得税法等法令や通達で規定すること、また、全てを網羅することは不可能であり、時として判断に苦慮するものがあることも事実です。

事実認定の問題ですが、事前に適否を検討しておくことが、後日のトラブルを防ぐことになります。
 ①及び②の記述は、国税庁資料を基に作成しております。

医療費控除額(最高200万円)
 =(年中に支払った医療費(※1)の総額−保険金などで補てんされる金額)−10万円(※2)の計算式で表され、求められた金額を「所得金額」から差し引くことができます。

※1 納税者と納税者と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費
※2 足切り金額ですが、所得合計額が200万円までの場合、所得の合計額の5%

所得金額の合計・・・分離課税の所得がない場合は、通常確定申告書の第1表の「所得金額」の合計となります。
 分離課税の所得がある場合は + 退職所得+ 山林所得+ 特別控除差引き前の分離課税の所得

下記に、国税庁様式「平成  年分 医療費の明細書」の「表面」と「裏面」を掲載しております。
 確定申告時期の相談会場には、封筒に印刷されたものが備え付けられ、これを使用される方も多いと思います。

当事務所では、この医療費控除申告の計算等に資するため、自動計算ファイル(エクセル)を作成し、実務に対応しております。(クライアント限定配布用)

このエクセルファイルでは、次の事項を「入力フォーム」から行うこととしております。
 「医療を受けた人」欄及び「続柄」欄・・・・事前登録した氏名等から転記を行います。
 「所得金額の登録」・・・・損失の繰越控除や分離課税の所得がある場合でも、極力、手計算を行わないよう所得の金額は自動計算を行います。
 なお、掲載しております様式は写しでありますので、当ホームページ上では、操作を行うことができません。また、顧問先配布用のため販売やダウンロード等は行っておりません。

当事務所では、各年分の医療費の明細書ファイルを作成しておりますが、掲載しております様式は、「右最下部には 20.7 と表示」があるものです。最新の様式は(24.11)

医療費控除の明細書 表面

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書 裏面

医療費控除の明細書 裏面


① 医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

医療費控除の対象 控除の対象に含まれるもの(例示) 控除の対象に含まれないもの(例示)
○医師、歯科医師による診療や治療の対価
○治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
○助産師による分べんの介助の対価
○医師等による一定の特定保健指導の対価
○平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士等による喀痰吸引等の対価
○医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用・通院費・医師等の送迎費
・入院の対価として支払う部屋代や食事代
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
・6か月以上の寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの(※2)
○介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価(※4)
○容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
○健康診断の費用(※3)
○自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
○治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
○保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価 左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価 ○親族に支払う療養上の世話の対価
○治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 ○かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用
○医師等の処方や指示により医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用
○疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用
○病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 ○病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用 ○親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼

※1 医療費は、平成24年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
※2 おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
 なお、この「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書は確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
※3 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。
※4 介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービスの対価についての医療費控除の取扱いは次の表のとおりです。

【施設サービスの対価についての医療費の取扱い】

医療費控除の対象となるサービスを行う施設名 サービスの対価のうち医療費控除の対象となるもの サービスの対価のうち医療費控除の対象とならないもの
指定介護老人福祉施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 ①日常生活費
②特別なサービス費用
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額
指定介護療養型医療施設

【居宅サービスの対価についての医療費の取扱い】

サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス 左記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス 医療費控除の対象外となる居宅サービス
○訪問看護
○介護予防訪問看護
○訪問リハビリテーション
○介護予防訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導
○介護予防居宅療養管理指導
○通所リハビリテーション
○介護予防通所リハビリテーション
○短期入所療養介護
○介護予防短期入所療養介護
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
○複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります
○訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
○夜間対応型訪問介護
○介護予防訪問介護
○訪問入浴介護
○介護予防訪問入浴介護
○通所介護
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○介護予防通所介護
○介護予防認知症対応型通所介護
○介護予防小規模多機能型居宅介護
○短期入所生活介護
○介護予防短期入所生活介護
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
○複合型サービス(①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
○訪問介護(生活援助中心型)
○認知症対応型共同生活介護
○介護予防認知症対応型共同生活介護
○特定施設入居者生活介護
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○介護予防特定施設入居者生活介護
○福祉用具貸与
○介護予防福祉用具貸与

注)平成24年4月1日以後に支払う②の居宅サービス(①の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は③の居宅サービスにおいて行なわれる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価は、医療費控除の対象となります。

② 保険金などで補てんされる金額

次のようなものは、支払った医療費から差し引きます。
(1)生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
(2)社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、
高額療養費など
(3)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
(4)任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

※ 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
※ 保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。
 後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することとなります。