平成25年分 所得税・住民税自動計算シート(分離課税税額計算対応) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成25年分 所得税・住民税自動計算シート

当事務所では所得税・住民税の金額の試算や計算結果の検算のため、下記のような計算シートを用意しております。この計算シートはエクセルにて作成した自動計算シートで、

現時点では、平成25年分所得税の確定申告を行うことになりますので、左側部分で所得税の計算を、右側部分で所得税の確定申告のデータを基にして賦課されるであろう住民税の金額を求めます。
 住民税は約半年遅れの課税となりますので、この金額は平成26年6月以降の金額であります。

試算でありますので、確定した金額を保障したものではありません。また、市町村により若干の違いがあるかも知れません。(住民税均等割りは4,000円としています)


近年、税額計算に影響する税制改正が行われ、ますます複雑化しているよう感じます。
 この自動計算シートは、下記イメージのとおりグループ化し、「所得税・住民税自動計算シート」を中心に、他の計算書等は別ファイルを併用・参照する形態としております。(使用頻度の少ないものや、ファイルサイズ圧縮のためこれらは別ファイルとしています。)

平成21年分 所得税・住民税自動計算シートのイージ

この計算シートは、当事務所で作成している自動計算シートのひとつで、所得税及び住民税の税額試算用です。
 誠に申し訳ありませんが、写しでありますので、ホームページ上ではこの計算シートの操作を行うことができません。また、ダウンロード等のサービスも現在のところ行ってはおりません。(クライアント限定配布用)


所得税・住民税計算シート各年分の改訂状況

平成25年分所得税・住民税計算シート

所得税 復興特別所得税 税制改正により創設された復興特別所得税の計算に対応しております。
所得税 給与所得控除 税制改正により給与所得控除の上限が245万円とされました。

平成24年分所得税・住民税計算シート

共通 生命保険料控除 税制改正による生命保険料控除の控除額の改正に対応しております。

平成23年分所得税・住民税計算シート

共通 年少扶養控除・障害者控除 税制改正による年少扶養控除の廃止及び障害者控除の控除額の改正に対応しております。

平成22年分所得税・住民税計算シート

改訂は施しておりません。

平成21年分所得税・住民税計算シート

共通 分離課税の計算 平成21年分から分離課税に係る税額計算を自動計算に対応するよう改訂しております。所得金額入力は入力フォームを使用します。

平成20年分所得税・住民税計算シート

住民税 寄附金税額控除 住民税平成21年度分から所得控除から税額控除に変更されているため別シートにて計算を行えるよう対応しております。

平成19年分所得税・住民税計算シート

所得税 税率の変更 平成19年分から税率の変更に対応しています。
共通 地震保険料控除 平成19年分から、従前の損害保険料控除が改組され、計算方法が変わりました。これに対応すべく変更を行っていますが、地震及び損害両方の支払が証明された2以上の保険契約の計算は、別ファイルにて対応しています。
住民税 住宅借入金等特別税額控除額 平成20年度分住民税から導入された税額控除で、一定の条件の方に適用があります。この税額控除については、別ファイルにて計算を行います。
注)平成21年住宅入居開始の方は、国税用住宅借入金等特別控除の計算明細書が住民税用をも兼ねているため、あらためての住民税申告を行う必要がなくなりました。

所得税・住民税自動計算シートの操作要領 
人的控除入力画面 扶養家族等人的控除の金額「人的控除入力画面」へ移動し、該当事項を入力します。その金額が、この「計算シート」に反映されます。
配当控除入力画面 配当控除は、「配当控除入力画面」の「入力フォーム」から入力した結果が「計算シート」に反映されます。
住民税配当所得欄 非上場株式少額配当の取扱いにおいて国税・住民税と差異があり、配当控除入力画面欄にて手入力が必要です。(当事務所ホームページ参照ください)
生命・地震保険料欄 生命・地震保険料欄は、国税側に入力すれば住民税側にも反映します。修正前欄・修正後欄にこの金額を転記します。
雑損・寄付金控除 用紙サイズを大きくしないよう省いております。追加可能

この計算シート(エクセル)は基本的にセルの空白部分に金額を手入力しますと、塗りつぶし部分自動計算されます。修正前に当初金額の手入力、次に増差欄へ手入力を行えば、申告納税額に反映されます。

住民税側の税額控除欄の配置は変更する場合があります。 

平成25年分 所得税・住民税自動計算シート

事業所得者の方が上場株式の譲渡等の申告(一般口座)で、雑所得の申告を加算した場合の試算。寄附金は所得税は所得控除、住民税は税額控除となるケース。

平成25年分 所得税・住民税自動計算シート

分離課税用入力フォーム

分離課税用入力フォーム

関係する改正事項 該当ページへ移動

共通 配当控除・・・所得金額のなかに、一定の配当所得がある場合、税額控除にて一定金額を控除できる制度。
共通 定率減税額・・・平成18年度分にて廃止された、税額控除の制度。(住民税も同様)
住民税 調整控除額・・・住民税独自の制度で、平成19年度税制改正による税源移譲が行われた影響を緩和する措置。