平成29年分 所得税源泉徴収簿 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成29年分 所得税源泉徴収簿

下記に掲載しております所得税源泉徴収簿の様式は、国税庁作成によるものですが、特に法令で定められた様式ではなく、必要事項の記載が満たされれば、この様式によることはありません。しかし多くの場合、税務署から配布される物を使用されていると思われます。

また、給与計算ソフトを使用されている方もいらっしゃいますが、少人数の従業員である、給与計算ソフトを使用するまでもない、ソフトの設定・基本情報の入力が煩わしいなどの理由から、手計算にての計算を行う方もおられます。

改正点・・・29年分の様式改訂は見られません。見落としがありましたら御容赦願います。
なお、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされ、平成29年1月から税額表の改正があります。

下記の源泉徴収簿は、手計算にかわる事務省力化のため、顧問先配布用に作成したエクセルファイルで、

毎月の給与金額・賞与の金額の入力 ⇒ 源泉徴収税額の計算 ⇒ 年末調整の自動計算 ⇒ 源泉徴収簿及び源泉徴収票の作成を行ます。(顧問先配布用ですので、改変は自由に行って頂けます。)

本年分も、2タイプを作成しております。

このファイルは「源泉徴収簿」「計算欄」「給与の源泉徴収票」「源泉徴収月額表・賞与に対する税額表」の構成で、「源泉徴収簿」又は「入力フォーム」から入力し、別シート「計算欄」にて扶養等人的控除の基礎情報の入力や年末調整時のデータ入力を行う方式としております。なお、イメージは次のとおりで、

自動計算ファイルの計算の流れ

「平成29年分源泉徴収簿」は、平成29年1月からの税額表の改正に対応しています。

このファイルは簡便さを重きにおいておりますので、給与計算ソフトのようにオールマイティーではありません。「社会保険料等の金額」は現在、給与の金額からの自動計算としておりません。

平成29年分も、上記エクセルファイルに、次の様式を加えた別タイプの「源泉徴収簿」を作成しました。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成29年分
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 平成29年分

自動計算エクセルファイル

なお、「両控除申告書」は、給与等の受給者が記入し支払者に提出する様式であり、給与の支払側で作成するものでないことを含みおきください。

下記の国税庁様式類は自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。このファイルは必要事項の入力を行うことにより、自動計算にて各様式を作成します。(自動転記部分の色表示は行っておりません)

なお、写しでありますので、当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。また、現在ダウンロード等のサービスは行っておりません。

また、給与計算といえば「年末調整」「法定調書」の作成がつきものです。

年末調整の様式・解説 法定調書の様式・解説 合計表作成エクセルファイル も掲載しております。


所得税源泉徴収簿 入力フォーム

入力フォームを使用する場合

 所得税源泉徴収簿 入力フォーム

平成29年分 所得税源泉徴収簿の出力例

平成29年分 所得税源泉徴収簿 出力例

平成29年分 所得税源泉徴収簿の裏面

裏面の掲載 省略させて頂きます。

平成28年分以後 (受給者交付用)給与所得の源泉徴収票 の出力例

下記の源泉徴収票を作成しますが参考資料ですので、税務署提出用や本人交付用として作成するものではありません。
 源泉徴収票の年分欄は、当事務所にて区分のため便宜的に年分を表示しているものです。平成28年分以後の様式は、マイナンバー制度創設のため、大きく改訂がされています。

源泉徴収票の記載例はこちらから・・・過年分の記載例

平成28年分からの給与所得の源泉徴収票の改正

平成28年分からの給与所得の源泉徴収票は、社会保障・税番号制度の導入等に伴い、大幅に項目やレイアウト等が改訂されています。
※ 用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変更されています。
※ 個人番号又は法人番号の記載については、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません。税務署提出用においても16歳未満の扶養親族などは個人番号の記載は要しませんが、市区町村提出の給与支払報告書には記載する必要があるなど、税務署提出用、受給者交付用及び給与支払報告書とでは記載事項が異なります。

エクセル所得税源泉簿では、税務署提出用・受給者交付用ともに作成しますが、下記に受給者交付用の源泉徴収簿出力例を掲載致します。

平成29年分 給与所得の源泉徴収票

記載要領及び記載にあたっての留意点 (参照)平成29年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた
記載欄名 記載すべき事項
① 「支払を受ける者」の「個人番号」 給与の支払を受ける方の個人番号を記載します。
※ 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません。
② 控除対象配偶者の有無等 【有】欄 主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合には「○」と記載します。控除をしなかった場合には何も記載しません。
【従有】欄 従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合には「○」と記載します。控除をしなかった場合には何も記載しません。
【老人】欄 配偶者控除の対象となる配偶者が老人控除対象配偶者である場合には「○」と記載します。
③ 非居住者である親族の数 配偶者控除の対象となる配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、扶養控除の対象となる扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、非居住者の方がいる場合には、その人数を記載します。
④ 住宅借入金等特別控除適用数 年末調整の際に住宅借入金等特別控除の適用がある場合、当該控除の適用数を記載します。なお、適用数が3以上のときには、摘要の欄に住宅借入金等特別控除区分、居住開始年月日及び住宅借入金等年末残高を記載します。
⑤ 居住開始年月日(1回目、2回目) 居住開始年月日は、和暦で年、月、日を分けて記載します。 (例)平成27年5月5日の場合は、年:「27」、月:「5」、日:「5」と記載します。
⑥ 住宅借入金等特別控除区分(1回目、2回目) 適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を次のように記載します。
 住・・・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築を含みます。)
 認・・・認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合
 増・・・特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合
 震・・・東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から平成31年6月30日までの間に新築購入、増改築をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第1項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合
また、当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合には、「(特)」を付記します。
(例)特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用があり、当該住宅の増改築が特定取得に該当する場合は、「増(特)」と記載します。
⑦ 【控除対象配偶者】の各欄 配偶者控除の対象となる配偶者の氏名、フリガナ及び個人番号を記載します(フリガナについては、分かる場合に記載してください。)。
また、控除対象配偶者が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。
 ※1 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません。
 ※2 控除対象配偶者の欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。
 ※3 配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合にはこの欄には記載しません。
⑧ 【控除対象扶養親族】の各欄 扶養控除の対象となる扶養親族の氏名、フリガナ及び個人番号を記載します(フリガナについては、分かる場合に記載してください。)。
また、控除対象扶養親族が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。
 ※1 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません。
 ※2 控除対象配偶者の欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載する必要がありますので、ご注意ください。
⑨ 【16歳未満の扶養親族】の各欄 16歳未満の扶養親族の氏名及びフリガナを記載します(フリガナについては、分かる場合に記載してください。)。
また、16歳未満の扶養親族が非居住者である場合には、区分の欄に「○」と記載します。
 ※1 16歳未満の扶養親族の欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の記載に応じ、年の中途で退職した受給者に交付する源泉徴収票にも記載します。
 ※2 市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族の個人番号も記載することとなっていますので、ご注意ください。
⑩ 摘要 1 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を記載します。この場合、氏名の前には括弧書きの数字を付し、「備考」の欄に記載する個人番号との対応関係が分かるようにしてください。
また、この欄に記載される控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が次に該当する場合には、それぞれ次の内容を付記します。
(1) 16歳未満の扶養親族の場合 氏名の後に「(年少)」と付記します。
(2) 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が非居住者の場合 氏名の後に「(非居住者)」と付記します。
※ 扶養親族の個人番号については、この欄に記載せず、「備考」の欄に記載してください(「⑪備考」を参照してください。)。
2 配偶者特別控除の対象となる配偶者についても、氏名の前に括弧書きの数字を付し、氏名及び配偶者特別控除の対象である旨(配特)を付記し、非居住者である場合にはその旨(非居住者)も付記します。
(例)給与の支払を受ける方に(1)配偶者特別控除の対象となる配偶者、(2)5人目の控除対象扶養親族、(3)5人目の非居住者である16歳未満の扶養親族がいる場合
  (1)国税藤子(配特) (2)国税春男 (3)国税夏男(年少)(非居住者)
3 年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、(イ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額、(ロ)他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、(ハ)他の支払者のもとを退職した年月日を記載します。
4 「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者については、同条の規定により弁済を受けた旨及びその弁済を受けた金額を記載します。
5 災害により被害を受けたため給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた場合には、「災害者」欄に○を付すとともに、徴収猶予税額を記載します。
6 租税条約に基づいて源泉所得税額の免除を受ける方については、「○○条約○○条該当」と赤書きします。
⑪ 備考 控除対象扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を記載します。この場合、個人番号の前には「摘要」の欄において氏名の前に記載した括弧書きの数字を付し、「摘要」の欄に記載した氏名との対応関係が分かるようにしてください。
※1 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号は記載しません。
※2 源泉徴収票には、16歳未満の扶養親族や配偶者特別控除の対象となる配偶者の個人番号を記載しませんが、市区町村に提出する給与支払報告書には記載することとなっていますので、ご注意ください。
 (例) (1)配偶者特別控除の対象となる配偶者、(2)5人目の控除対象扶養親族、(3)5人目の非居住者である16歳未満の扶養親族がいる場合
 【源泉徴収票に記載する事項】 (2)109876543210
 【参考:市区町村に提出する給与支払報告書に追加で記載する事項】 (1)210987654321 (3)321098765432
⑫ 「支払者」の「個人番号又は法人番号」 支払をする方の個人番号又は法人番号を記載します。
個人番号を記載する場合は、左端を空白にし、右詰で記載ます。
※ 給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票には、個人番号及び法人番号は記載しません。