平成27年分 政党等に対して寄附をした場合の所得税の特別控除(税額控除) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成27年分 政党等に対して寄附をした場合の所得税の特別控除

この税額控除は 平成7年1月1日から平成31年12月31日までに、
① 政党(政治資金規正法第3条第2項に規定される政党)
② 政治資金団体(同法第5条第1項第2号に規定される団体)
に対する寄附金で、政治資金規正法の規定により報告されたものについては、この「政党等に対して寄附をした場合の所得税の特別控除」を受けることができます。

ただし、所得税の所得控除には「寄附金控除」という控除があり、両者は選択適用となります。
 こちらの「特別控除」は「税額控除」であり、「寄附金控除」は「所得控除」である違いがあり、選択される個人の方により「有利不利」があろうかと思われます。

所得控除の寄附金控除についてはこちらのページから

寄附金に関する所得控除・税額控除・株式取得の制度一覧
所得控除 元寄附 30寄附 29寄附 28寄附 27寄附 26寄附 25寄附 24寄附 23寄附 22寄附
税額控除 元政党 30政党 29政党 28政党 27政党 26政党 25政党 24政党 23政党 22政党
所得控除 元株式 30株式 29株式 28株式 27株式 26株式 25株式 24株式 23株式 22株式
税額控除 25震災 24震災 23震災 なし
税額控除 元NPO 30NPO 29NPO 28NPO 27NPO 26NPO 25NPO 24NPO 23NPO なし
税額控除 元公益 30公益 29公益 28公益 27公益 26公益 25公益 24公益 23公益 なし

政党等寄附金特別控除計算方法

控除額の計算は、下記様式を参照ください。

平成27年分様式は、特に改訂は見られません。
 平成23年度税制改正により、創設された他の寄附金特別控除に関する記述があり計算にも影響が生じるものと思われますが、本計算明細書自体の計算方法は従前と同様です。

平成22年度税制改正により、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引下げられています。(所得控除の寄附金控除も同様)

計算明細書では「⑧」欄の金額が改訂されています
 旧様式を用い計算をしますと、場合により違った計算結果になり得ますので、年分をおまちがえなく。

政党等寄附金特別控除の手続

この税額控除の適用を受けるには、
 ・確定申告書の第二面の「特例適用条文欄」に「措法41条の18第2項」と記載し、
 ・下記の「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」を記入し。
 ・選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」
 以上を添付する必要があります。

下記様式は、「エクセル」にて作成したもので、現在他の計算シートとは連動せず、単葉にて動作します。入力は「入力フォーム」から行い、計算結果をこの明細書に反映させます。

計算明細書で求められた金額を、所得税申告書第1表「31」~欄へ転記します。

平成27年分 政党等寄附金特別控除の計算明細書