給与所得の計算方法 令和2年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

サラリーマン等給与所得者の給与所得の計算方法 令和2年分

基本的に給与収入を得るための必要経費は、事業所得者などのように実額経費を控除することにかえ、概算経費である給与所得控除を控除し、給与所得とします。

なお、実額計算たる「特定支出控除」制度は、割愛させて頂きます。


下の計算欄は、国税庁作成「令和2年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)」10ページ以下を抜粋したものを掲載しております。

通常、年末調整を受ける給与所得の方は、勤務先にて調整が行われるため、この計算欄を使用する必要はありませんが、年の途中で退職した方や複数給与の方は、年間の給与の金額を合計したところで、給与収入から給与所得を求める必要があります。

このために使用する計算欄が、この表となります。

近年、数次にわたり給与所得控除の金額が縮減(上限の金額を減少)されてきましたが、令和2年分(平成30年度税制改正)から適用される給与所得控除の金額は一律10万円引き下げられることになりました。(上限額を195万円引き下げ)
 また、公的年金等控除額も一律10万円引き下げられ、給与所得者及び公的年金受給者の方全員に影響があることになります。

なお、緩和措置のためか分りませんが、基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられ48万円(合計所得金額により逓減します。)となり、所得金額調整控除等の創設もされています。

給与所得の計算例

給与の収入金額1,920,500円の場合、給与所得控除後の1,264,000円が給与所得の金額となります。青字で表示しております。

給与所得の計算


所得金額調整控除

次の(1)若しくは(2)のいずれか、又は両方に該当する場合は、それぞれの算式により計算した金額をC又はGの金額から控除します。

計算欄1 給与等の収入金額が850万円を超え、あなた、同一生計配偶者(39ページ)若しくは扶養親族(39ページ)のいずれかが特別障害者(39ページ)である場合、又は23歳未満の扶養親族がいる場合

上記計算例では、該当しませんので記載事項はありません。

所得金額調整控除の計算1


計算欄2 給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

この場合の計算は別頁とないます。公的年金等の雑所得の計算方法はこちらから

所得金額調整控除の計算2

複数給与の方は、一部の給与が年末調整済みであったとしても、全ての給与の収入を合計し、所得金額の再計算を行います。