公的年金等に係る雑所得の金額(速算表) 令和2年分 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法 令和2年分

公的年金等の雑所得の金額の計算は、年金収入から必要経費を控除することになりますが、必要経費の金額は、概算経費である公的年金等控除額を控除し所得金額を求めます。
 実務では、所謂「速算表」を用い、前年以前の当HPでも「速算表」を用い所得金額を求めていました。

令和2年分(平成30年度税制改正)から適用される公的年金等控除額の金額は、一律10万円引き下げられることになり、本稿の表示は速算表から、公的年金等控除額を求め、所得金額を計算する表示に変更しております。
 前年までの年齢による2区分から、年齢と所得金額区分による6区分で計算されることになります。

下の計算欄は、国税庁作成「令和2年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)」11ページ以下を抜粋したものを掲載しております。

なお、緩和措置のためか分りませんが、基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられ48万円(合計所得金額により逓減します。)となり、所得金額調整控除等の創設もされています。


公的年金等の雑所得の計算例

公的年金の収入金額2,760,100円・他の雑所得130,000円の場合、1,660,100円が公的年金雑所得の金額となります。青字で表示しております。
 なお、公的年金等の雑所得以外の計算は(2)業務に係る雑所得と(3)その他の雑所得の2表で行い最終雑所得の金額は、最後の表で合計します。

公的年金等雑所得の計算

※ あなたに山林所得がある場合は申告書第三表の73欄の金額、退職所得がある場合は、申告書第三表の74欄の金額を加えてBを記入してください。申告書第三表の分離課税の所得がある場合は、それらの所得金額(繰越控除の適用前の金額、長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)も加算します。
 ※ Aの金額がある方で、各種の所得の損失額(赤字)を他の所得の黒字から差し引く方が、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額を計算する場合、『公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書』を使用して計算してください。
 ※ 計算方法がお分かりにならない場合は、税務署にお尋ねください。

上記の給与所得の金額は別頁の計算方法により計算します。給与所得の計算方法はこちらから

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