公的年金等に係る雑所得の金額(速算表) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法(速算表)

表上段 公的年金等の収入金額、表下段 公的年金等の所得金額

平成16年分以前の速算表

65歳未満 ~130万未満 130万~410万未満 410万~770万未満 770万以上~
-70万 ×0.75-37.5万 ×0.85-78.5万 ×0.95-155.5万
65歳以上 ~260万未満 260万~460万未満 460万~820万未満 820万以上~
-140万 ×0.75-75万 ×0.85-121万 ×0.95-203万

16年分の場合 65歳以上とは昭和15年1月1日以前に生まれた人


平成17年分以降の速算表

税制改正により下の計算式に変更となりました。
 (65歳以上の方の公的年金等収入金額から差引く控除額が圧縮されました。)

65歳未満 ~130万未満 130万~410万未満 410万~770万未満 770万以上~
-70万 ×0.75-37.5万 ×0.85-78.5万 ×0.95-155.5万
65歳以上 ~330万未満 330万~410万未満 410万~770万未満 770万以上~
-120万 ×0.75-37.5万 ×0.85-78.5万 ×0.95-155.5万

17年分の場合 65歳以上とは昭和16年1月1日以前に生まれた人
18年分の場合 65歳以上とは昭和17年1月1日以前に生まれた人
19年分の場合 65歳以上とは昭和18年1月1日以前に生まれた人
20年分の場合 65歳以上とは昭和19年1月1日以前に生まれた人
21年分の場合 65歳以上とは昭和20年1月1日以前に生まれた人
22年分の場合 65歳以上とは昭和21年1月1日以前に生まれた人
23年分の場合 65歳以上とは昭和22年1月1日以前に生まれた人
24年分の場合 65歳以上とは昭和23年1月1日以前に生まれた人
25年分の場合 65歳以上とは昭和24年1月1日以前に生まれた人
26年分の場合 65歳以上とは昭和25年1月1日以前に生まれた人
27年分の場合 65歳以上とは昭和26年1月1日以前に生まれた人
28年分の場合 65歳以上とは昭和27年1月1日以前に生まれた人

計算例

65歳未満の公的年金等収入金額の合計額が300万円の場合
  3,000,000円×0,75-375,000円=1,875,000円

65歳以上で公的年金等収入金額の合計額が300万円の場合
  3,000,000円×1-1,200,000円=1,800,000円